悪質な行政書士による男女問題の複雑化にご注意ください
初めに申し上げますが、行政書士の知り合いが何人かおりますが、その方々は誠実に職務を行っていますし、多くの行政書士の方も誠実に職務を行っていると思います。
しかし、少数ではありますが、悪質な行政書士の介入によって、離婚問題・男女問題が余計に混乱することがあります。
これまで、相手方に行政書士がついたので相談したいというお問い合わせは何度かありましたが、最近、行政書士に婚約破棄の解決を依頼したけれど、どうもその行政書士のやっていることが不信なので相談したいというお問い合わせがありました。
その行政書士とは、契約書を交わしておらず、申込書を書いただけとのことです。
この時点で、法律家とは思えないずさんさです。
その申込書によれば、婚約破棄慰謝料請求書作成の着手金1万円、成果報酬30万円だそうです。
請求書作成の「成果」っていったい何なんでしょうか?
自分の素晴らしい文章に相手が屈服してお金を払ったらということでしょうか?
金額が合計31万円って・・・
法テラスを利用して弁護士に示談交渉を依頼すると、請求書作成から交渉、示談書作成など全部任せて30万円くらいで収まると思いますが、請求書作成だけで31万円ですか・・・
なお、その行政書士は公正証書にするには別途4万円かかるそうです。
ご相談者は、その行政書士に依頼し、請求書を送ったものの、相手は素直に応じずに、その行政書士が相手と面談及びメールのやりとりで交渉します。
なお、その行政書士によれば、「交渉」ではなく、「取り次ぎ」だそうです。
法的にいうと、代理人ではなく、使者ということで弁護士法に違反していないと強弁するのでしょう。
しかし、単なる「取り次ぎ」のはずの行政書士さんですが、相手方から送られてきたメール等は依頼者に渡せないそうです。
この件については、その後の交渉等もあるのですが、完全解決していない事案ですので、申し訳ありませんが詳細は書けません。
上記のようなやりとり等で不信感を持った方が相談にいらっしゃいました。
ご相談いただいたものの、相手方が、その行政書士との間でやりとりをしているため、ここで弁護士が介入して、今まで行政書士がやっていたことが違法だから、一から話し合いましょうと言うと、相手方が怒り出すかもしれません。
そのため、その行政書士の行為は違法ではあるものの、とりあえず様子見をして、完全に交渉が決裂したら再度相談に来ていただくことにしました。
その後、相談者の方が、その行政書士に、「弁護士に依頼することを検討している」と伝えたところ、「覚書」なる書面を渡されたとのことです。
この覚書によれば、これまで行政書士がやっていたのは「法務相談」だそうです。
法律相談とどう違うのかは分かりません。
また、本件がこじれたら、その行政書士と懇意の弁護士に依頼しなければならないそうです。
指定の弁護士に依頼しない場合は、たとえ裁判所から求められても、これまでの資料を渡さないそうです。
以上のように、悪質な行政書士が介入することで、男女問題・離婚問題がこじれてしまい、弁護士も介入しづらくなるということがあります。
行政書士さんに、請求書や離婚協議書を依頼するのはかまいませんが、その行政書士が「交渉する」とか「取り次ぎをする」と言った場合には、その行政書士が信用できる人物か、よく考えてみてください。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。