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離婚について弁護士に無料で相談しませんか?
東京の離婚問題を相談できる弁護士の法律事務所 | なごみ法律事務所

離婚について、気軽に友人や知人に相談するわけにもいかないと悩んでいませんか?
離婚問題について、インターネット上にある情報を信じていいのか、自分の場合にも当てはまるか悩んでいませんか?

そんな時、誰に相談すればいいのか?

答えは、離婚問題についての取り扱い経験豊富な弁護士です。

弁護士は、法律で、相談者の秘密を漏らしてはいけないという守秘義務があるので、安心してご相談いただけます。

また、インターネットでは、一般論しか書けませんが、実際にご相談いただければ、離婚問題について経験豊富な弁護士が、実際の裁判例に基づいて、適切なアドバイスをいたします。

なごみ法律事務所では、離婚問題について、初回1時間無料でご相談を承ります。

あなたの悩みは、離婚問題について詳しい弁護士に相談すれば、解決の方向が見えてくるかもしれません。
ぜひ一度、なごみ法律事務所の初回無料相談にお越し下さい。

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なごみ法律事務所が選ばれる理由

① 豊富な経験と知識

なごみ法律事務所では、新規の面談相談だけで毎年100件以上の面談相談を受けています。

また、ご依頼案件については、弁護士相互間で情報交換をし、日々最新の知識に更新しています。

判例や解説書だけでは分からない、多くの調停や訴訟を経験しているからこそわかる、現場の裁判官の感覚まで相談者にフィードバックします。

② 分かりやすい料金体系

なごみ法律事務所では、着手金を固定で分かりやすく、特に離婚問題では、原則として、離婚本体に、慰謝料請求、財産分与請求、養育費請求、婚姻費用請求までセットで着手金20万円(消費税込み22万円)としています。

東京家庭裁判所の事件であれば、調停や裁判への出席日当や中間金も原則としていただいておりません。

お金の問題で弁護士に依頼することをためらわないようにとの思いで採用した料金体系です。

③ 話しやすい雰囲気づくり

弁護士は、あなたの代理人です。どんなに知識と経験があっても、あなたが言いたいことを言えない、質問したいことをきけない弁護士では、あなたの利益を最大化することはできません。

ですから、なごみ法律事務所では、話しやすい雰囲気づくりを大切にしています。

また、審判や裁判の期日も、どのようなやり取りがあったかを詳しく報告し、情報を共有したうえで、あなたと一緒にベストな問題解決に取り組みます。

なごみ法律事務所の特長・強み

離婚問題の新規相談は毎年100件以上の豊富な面談相談実績

ほとんどの弁護士が離婚問題について取り扱っていますが、全ての弁護士が離婚問題に詳しいというわけではありません。

弁護士が取り扱う案件は様々ですので、中には離婚については、年に1件も取り扱わないという弁護士もいます。

なごみ法律事務所では、離婚問題について、毎年100件以上の新規面談相談を承っております。

弁護士が、豊富な相談実績に基づいて、あなたの離婚問題に最適な方針をご提案いたします。

離婚問題で、こんな相談を多く承っています

・夫(妻)が浮気をしたので慰謝料請求したいけれど、こんな証拠で足りるの?
・子供が私立学校に行っているので、養育費を多くもらいたい。
・離婚したいけど、預貯金は夫名義のものばかりなので、お金がない。
・離婚したいけど、ローンが残っている家の財産分与の合意ができない。
・子供の養育費の金額でもめている。
・離婚に応じるてもいいけれど、相手が養育費は払わないと言っている。
・夫(妻)から離婚を請求されたけれど納得いかない。
・離婚をしたくて家を出たら、「お前が悪い」と言われて生活費がもらえない。

などなど、離婚問題に関するお悩みは、ご相談者の数だけあると言っても過言ではありません。

上記に当てはまらない問題も多く取り扱っていますので、「こんなことを相談してもいいのかな?」ということも、ご遠慮なくご相談ください。

お忙しい方も都合に合わせて相談しやすい環境です

無料相談とはいっても、相談時間が30分では、じっくり相談ができませんよね?

なごみ法律事務所では離婚問題に関する初回の無料相談時間を1時間お取りします。

ですから、あわてず、あせらず、離婚原因や慰謝料、財産分与疑問に思ったことは何でも弁護士にご質問ください。

もちろん、無料相談だからといって、出しおしみは致しません。

離婚が認められそうか、慰謝料が認められそうか、財産分与はどれくらいか、など、お持ちいただいた資料で分かる範囲内であれば、弁護士が、すべてのご質問にお答えし、今後の見通しをお伝えいたします。

平日の午前10時より夜20時までご相談をお受けしておりますので、お忙しい方もお仕事帰りにお気軽にご相談いただけます。

なごみ法律事務所は、身近な問題に悩んでいる方の問題を解決し、笑顔を取り戻していただくお手伝いをしたいという思いで設立しました。

事務所名の「なごみ(和み)」にも、対立を調和させ、より良い結果を導くという意味を込めています。

そして、問題を解決した結果、相談にいらっしゃった方が、なごやかな生活に戻れるようにという意味も込めています。

また、弁護士事務所にありがちな堅苦しい雰囲気ではなく、相談しやすい、なごやかな雰囲気の法律事務所でありたいという意味でもあります。

もし、あなたが法律問題に巻き込まれてしまって困っているなら、お気軽にご相談ください。

解決実績

《養育費の私立加算、解決金を獲得した事例》

40代女性からのご依頼

夫から、養育費は算定表通り、財産分与2分の1、慰謝料無しとの条件で離婚を請求されたとのご相談。

養育費は、算定表の金額に私立の学費として+4万5000円、解決金800万円、財産分与2分の1を獲得。

《高額の慰謝料を獲得した事例》

50代男性からのご依頼

妻の不貞行為による離婚で、妻と不貞相手に慰謝料請求をしたいとのご相談。

交渉にて、妻から500万円、不貞相手から300万円の慰謝料を獲得。

《相手からの離婚慰謝料請求を排斥した事例》

30代男性からのご依頼

別居中の妻から、慰謝料300万円、財産分与約2300万円、婚姻費用月額6万円を請求する調停を起こされたとのご相談。

離婚理由について相手方にあることを適切に主張し、証拠を提出することで、和解の流れとなり、婚姻費用無し、総額200万円(財産分与込み)の解決金で離婚が成立。

《財産分与増額、解決金を獲得した事例》

40代女性からのご相談

夫から、性格の不一致、性的不調和を理由に調停を申立てられたが、離婚条件が納得いかないとのご相談。

夫は、当初財産を開示しなかったが、裁判所を通じ、退職金、株、生命保険などを開示させる。
また、夫の預金について精査し、不審なカード引き落とし、預金の引き出しを追求し、500万円を共有財産に組み戻すことを認めさせる。
その結果、財産分与約1100万円、解決金430万円を獲得。

他多数

弁護士に離婚を依頼するメリット・デメリット

【弁護士に離婚を依頼するメリット】

1 状況に合わせた適切な解決ができる

自分で離婚の合意をしたあとで、どう考えても不利なので変更したいというご相談を受けることがありますが、合意後ではどうしようもないことがほとんどです。

離婚交渉で、離婚に詳しい弁護士に依頼していれば、このような事態を防げます。

また、離婚調停では、必ずしも調停委員が公平な進行をしてくれるとは限らないため、調停委員に強く言われて不利な条件を受け入れてしまうということもありますが、弁護士が一緒であれば、このようなことはなくなります。

離婚は、様々な問題が絡んできますが、離婚に詳しい弁護士に依頼すれば、このような不利な条件での合意が防げ、あなたに有利な解決になるようにアドバイスが可能です。

2 相手と会わずに離婚できる

ご自身で離婚交渉を進めると、関係が悪化した相手と直接話し合うことになるため、それ自体が大きなストレスとなります。

弁護士に依頼をすれば、弁護士があなたに代わって相手方や相手方弁護士と交渉をするため、あなたが相手と顔を合わせる必要はありません。

3 離婚後のトラブルを防止できる

自分で離婚の交渉をして合意をしたけれど、合意自体があいまいだったり、違法で無効だったり、本来決めておかなければならないことを決めずに離婚してしまって、離婚後にトラブルになるケースがあります。

しかし、離婚に詳しい弁護士に依頼していれば、豊富な経験からトラブルになりやすい部分についてアドバイスを受け、不備のない離婚合意ができ、離婚後のトラブルが防止できます。

【弁護士に依頼するデメリット】

弁護士に依頼する最大のデメリットは、何と言ってもお金がかかることです。

なごみ法律事務所では、初回の相談を1時間無料とし、十分納得いただいたうえでご依頼いただけるように心がけています。

また、離婚問題では、離婚そのものだけではなく、婚姻費用や養育費、親権、面会交流などの問題がついてきますが、そのたびに着手金が追加となるので、一部のみ依頼するなどということになったのでは、かえって離婚問題がこじれてしまうこともあります。

そのため、なごみ法律事務所では、原則として着手金を20万円(税込み22万円)に統一しております(くわしくは、料金一覧をご覧ください)。

なごみ法律事務所に離婚問題をご依頼いただくと・・・

離婚問題に関する無料相談をご利用いただいたうえで、ご納得いただいき、ご依頼いただいた場合には、次のような流れで弁護士がご依頼に対応いたします。

1 方針決定のための打ち合わせをいたします

一口に離婚問題といっても、問題点や、解決方針は様々です。

場合によっては、こちらから積極的には何もせず、相手からの請求を待つということもあります。

また、現時点で手続きがどこまで進んでいるのかも人それぞれです。

まだ離婚を切り出していない方から、既に離婚調停や離婚裁判になっている方まで、手続きの段階に応じた対応が必要となります。

ですから、まずは、どういう方針で進めるのか、どのような手続きをとるのかについて、打合せをいたします。

2 協議離婚を目指す場合は・・・

弁護士との打合せの結果、協議離婚(話し合いでの離婚)の方針に決まったら、弁護士が、相手に受任通知を送付し、以後は、すべて弁護士が、あなたに代わって交渉します。

あなたには、交渉の状況に応じて、弁護士と打ち合わせをしたり、資料を集めていただいたりする必要はありますが、相手と話す必要はありません。

ですから、離婚について、話し合いで解決したいけれど、相手に言いくるめられそう、自分で交渉して何か見落としているところがないか心配という方は、安心してお任せください。

話し合いがまとまれば、弁護士が離婚協議書を作成いたします。

長期的な義務を伴うような場合には、公正証書を作成する必要がありますが、公正証書作成の代理もいたします。

3 離婚調停では・・・

離婚をはじめとする各種調停では、弁護士が、あなたの主張を法的観点から整理して、申立関係書類を作成いたします。

調停は、裁判所での話し合いですので、原則として本人の出席が必要となりますが、弁護士が一緒に調停に出席し、あなたのそばでサポートします。

そして、調停中や調停後に相手の主張への対応を検討し、あなたに有利に解決するようアドバイスします。

4 離婚裁判では・・・

離婚裁判は、裁判官が、事実を法律に当てはめて判決を下します。

ですから、離婚にいたるまでの経緯は、いくら主張しても、し足りないかもしれませんが、この段階では、該当する法律を指摘し、法律に当てはまる事実をピックアップし、整理して、裏付け証拠を提出するということが必要になります。

そのような場面こそ、離婚問題に関する弁護士の知識・経験が重要になってきます。

なごみ法律事務所の弁護士は、いずれも多くの離婚案件を取り扱っておりますので、安心してお任せください。

一本の電話で人生が変わることがあります。
ほんの少しの法律知識であなたの悩みが解決するかもしれません。

お問い合わせフォームまたは、お電話で今すぐご連絡ください。

離婚手続きの流れ

離婚の話し合い

合意できた

協議離婚

合意できなかった

離婚調停

合意できた

調停離婚

合意できなかった

離婚訴訟(裁判)

法律上の離婚理由あり

判決離婚

法律上の離婚理由なし

離婚できない


離婚の方法

1 協議離婚とは

協議離婚とは、話し合いによる離婚です
話し合いで合意が成立すれば、離婚届を記入し、市区町村役場に届け出ることで離婚が成立します。
協議離婚をするためには、離婚自体と子供の親権者さえ決めておけばよく、養育費や財産分与などは、後から話し合うこともできますし、全くなしとすることもできます。もちろん、離婚と同時にその他の条件を決めることもできます。
離婚と親権以外の合意をした場合は、当事者同士で離婚協議書を取り交わしたり、公正証書を作成しておかないと、後でトラブルになることがあります。
当事者同士で作る離婚協議書と、公証役場で作る公正証書の違いは、相手の財産の差し押さえを裁判手続きなしにできるかどうかです。
当事者同士の離婚協議書だけですと、その離婚協議書通りの合意があったんだという裁判をして、裁判所が認めてくれた場合に初めて相手の財産を差し押さえることが出来るのに対し、公正証書があれば、公正証書に基づいて相手の財産の差し押さえができます。
なお、協議離婚の話し合いは、本人同士で話あってもかまいませんし、弁護士に依頼して、弁護士と相手方本人、あるいは双方が弁護士に依頼し、弁護士同士で話し合うという方法もあります。

2 調停離婚とは

調停離婚とは、裁判所での話し合いによる離婚です。
一般に離婚調停と言いますが、正式には「夫婦関係調整調停」といいます。
調停は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
具体的な手続きや書式については、こちらの裁判所のサイトに説明がありますのでご自身で手続きを使用という方はご覧ください。
離婚調停を申立てると、裁判所から日程調整の連絡があり、1回目の調停期日が決められます。
調停期日では、男女ペアの調停委員から事情を聞かれますので、口頭で説明します。
事情を説明する時間は20~30分程度ですので、話すのが苦手な方は、要点を書いたメモを持って行きましょう。
弁護士に依頼した場合は、弁護士と一緒に調停に出席することになり、法的な主張は弁護士が行い、また、事実関係についても弁護士がフォローいたします。
調停を申立てた方は、事情を説明し終わると、申立人待合室で待ちます。入れ替わりで、相手方が調停室に入り事情の説明や、申立人への反論などを行い、話が終わると再度申立人に入れ替わります。
1回の調停で、申立人→相手方→申立人→相手方、と2回くらい話をするのが通常ですが、話が煮詰まってくると、上記にとらわれずに臨機応変に行われます。
離婚調停で、子供の親権などが問題になった場合には、上記の調停委員に加えて、裁判所調査官が調停に加わり、子供の生活状況などの調査を行うことがあります。
この時の調査官の意見は、裁判官も重視するため、子供について争いになった場合には、調査官に丁寧に説明するのが重要になります。
調停は、裁判所が仲介してくれる話合いですので、当事者の合意が得られれば調停成立となり、調停成立の瞬間、離婚が成立します。
調停の成立は、担当する裁判官が、調停条項という合意内容を当事者の前で読み上げておこないます。
なお、裁判官は、基本的に調停には顔を出さず、調停成立の時と重要な争点で裁判所の意見を伝える場合などに現れるだけです。
調停で合意ができなかった場合は、調停は不成立(不調(ふちょう))となり、裁判官から調停の終了が言い渡されます。
調停が不成立になっても自動的に訴訟(裁判)にはならないので、改めて訴訟提起することが必要になります。
*調停について、さらに詳しくお知りになりたい方は、コラム「調停に関係する人たち」「離婚調停の流れ」「離婚調停で大切なこと」をご覧ください)。

3 審判離婚

審判離婚は例外的な手続きで、調停で合意ができているけれども、当事者が調停に出席できないため、裁判官が当事者の前で調停条項を読み上げる手続きができない場合などに、裁判官が当事者の意見を聞いて判断したという形式をとる手続きです。
後日、裁判所から審判書が発行されるので、その内容を見て合意した内容と違う、あるいは全く合意していないのに勝手な審判をされた場合には、2週間以内に不服申し立て(即時抗告)を行います。
即時抗告がなされると、高等裁判所で離婚訴訟(審判に代わる裁判)が行われることになります。

4 判決離婚とは

判決離婚とは、訴訟(裁判)をして判決をもらって離婚をする方法です。
離婚は、原則としていきなり訴訟提起することはできず、調停をしても合意できなかったという事情が必要です(調停前置主義)。
訴訟では、もっぱら民法770条1項記載の法律上の離婚理由があるかどうかが判断され、離婚理由ありとなると、合意をしていなくても離婚が認められます。
また、離婚が認められる場合には、離婚に付随する事項、たとえば親権や養育費、財産分与、慰謝料なども、当事者が納得いかなくても法律に基づいて決められます。
逆に、法律上の離婚理由がないと判断された場合には、原告がどんなに離婚したくても離婚することはできません。
判決については、内容に納得できない場合は2週間以内に高等裁判所への不服申し立て(控訴)が認められています。
高等裁判所の判断に納得がいかない場合は、最高裁への不服申し立てが認められています(上告、上告受理申立て)。しかし、上告、上告受理申立ては非常に限られた場合にしか認められないため、高等裁判所の判断が最終判断と考えておいたほうがいいでしょう。

5 和解離婚とは

和解離婚とは、離婚訴訟中に話し合いで合意する場合です。
和解が成立した場合は、和解した瞬間に離婚が成立します。
和解が成立すると、裁判所が和解内容を和解調書という形でまとめてくれ、この和解調書は判決と同じ効力を持ちます。

6 認諾離婚とは

認諾離婚とは、訴訟の目的が離婚のみで、子供の親権や財産分与などの判断が必要ない場合で、被告が離婚に応じると答弁した場合に、被告が認めているからという理由だけで離婚を認める裁判です。

 

離婚時によく問題になること

1 勝手に離婚届を出された

離婚届を提出するには、夫婦双方の署名押印が必要ですが、勝手に署名押印されて提出されてしまうと、役所の窓口担当者には分からないため、受理されて離婚が成立してしまいます。
もちろん、勝手に署名押印した離婚届は無効ですが、無効であることは裁判をして認めてもらう必要があるため、かなり大変です。
ですから、相手が勝手に離婚届を出してしまう可能性がある場合は、市区町村役場の窓口で離婚届の不受理申出書を提出しておきましょう。
なお、離婚届の相手方署名押印欄に勝手に署名押印をすることは、刑法犯(有印私文書偽造、同行使、電磁的公正証書原本不実記録)になるのでくれぐれもやめてください。
*コラム「勝手に離婚届けを出されそう(出された)」もご参照ください。

2 別居に関する問題

同居中に離婚の合意ができれば、離婚と同時に別居してしまえばいいですが、険悪な関係のまま同居するのがつらくて、とりあえず別居という判断をする方も多くいらっしゃいます。
その場合、どちらが家を出るのか、家を出た後にどこで生活するのか、引っ越し先を相手に伝えないといけないのか、家を出るにあたって子供を連れて行っていいのか、などなど色々と考えることが出てきますが、基本的に別居の方法は法律では決まっていないません。
ただし、その後の離婚が認められるか否かや親権などで不利になることもあるため、別居をする前に弁護士に相談することをお勧めします。
さて、まず、どちらが家を出るかですが、相手を追い出す法的方法はないため、嫌になった方が出ていくしかありません。
このとき、相手に無断で、あるいは相手に反対されたのに強引に子供を連れて行ったことを問題視されることがあります。この場合、連れ出す態様にもよりますが、穏便な方法であれば相手の同意なく子供を連れ出すことは違法ではないとするのが裁判例です。
また、相手の同意なく出て行ったことについて、相手方から同居義務違反、あるいは悪意の遺棄であると主張されることがありますが、合理的理由があれば、これらに該当するとされることはありません。具体的には、性格の不一致でケンカが絶えなかったといった事情も合理的理由があるとされます。
ただし、相手が病気や障害がある場合などに、何の手当もせずに家を出て行ってしまうと悪意の遺棄が成立する可能性があり、相手が離婚を拒否した場合に離婚できなかったり、慰謝料を払うことになる可能性があります。また、相手の病気や障害が重い場合は、保護責任者遺棄罪(刑法218条)が成立することもありますので、この点はご注意ください。
*コラム「離婚を考えた時にするべきこと」もご覧ください

3 当面の生活費の問題

離婚話がこじれそうなので別居したいけれど、自分の収入だけでは生活できそうもないということで悩まれている方も多くいます。
あなたより相手の方が収入が多い場合、婚姻費用(生活費)が請求できます。
これは、たとえ別居していても夫婦である以上、収入が多い方は収入の少ない方を援助しなさいという考えから認められるものです(夫婦扶助義務)。
具体的な金額については、お互いの収入を裁判所が公表している婚姻費用算定表に当てはめて算定します。
婚姻費用の計算方法については、こちらのコラム「婚姻費用の計算」をご覧ください。
また、お子さんが私立学校に通っている場合の加算や、婚姻費用算定表の上限金額を超える収入がある場合の計算、住宅ローンを払っている場合の計算など、婚姻費用算定表通りとならないことも多くあるので、こちらの「男女問題コラム目次」に当てはまるものがないか確認してみてください。

4 慰謝料請求の問題

離婚の原因が相手にある場合、離婚慰謝料を請求することが出来ます。
離婚の原因が相手にあるといえる典型的ケースは、相手の不貞行為(不倫、浮気)です。
それ以外でも、相手の暴言・暴力(DV)、極端な浪費・借金、子供との面会交流妨害などでも慰謝料が認められる場合があります。
いずれの場合でも、慰謝料請求が認められるには、明確な証拠が必要となります。
慰謝料についても様々なケースがあるので、詳しくは、コラム「男女問題コラム目次」をご覧ください。

5 親権の問題

離婚で最も争いになるのが親権です。
一般に親権といった場合、身の回りの世話をする権利(監護権)と財産管理や法律行為の代理(狭義の親権)の両方をあわせたものを指します。
当事者の話し合いで、親権と監護権を分けて取り決めることがありますが、判決になった場合は一体的に判断されるのが通常です。
親権に争いがある場合は、裁判所が、これまでの監護実績や今現在どちらが監護しているか、などを考慮して、どちらが子供のためかという観点から判断されます。
詳しくは、コラム「親権者をどちらにするかの基準」をご覧ください。

6 養育費の問題

親権が決まると、次に問題になるのが養育費です。
養育費については、裁判所がお互いの年収を当てはめて適正額を算出する養育費算定表を公表しています(養育費算定表)。
養育費は、子供が小さい場合は、原則として20歳までとされますが、大学進学が決まっている場合、実際に大学に通っている場合などは、22歳の後に到来する最初の3月までと取り決めたりします。
養育費についても、婚姻費用の場合と同様に、お子さんが私立学校に通っている場合の加算などの問題がありますので、何か加算事由がないか、こちらの「男女問題コラム目次」からご確認ください。
なお、養育費は、婚姻費用と異なり、算定表の上限収入額を超える場合でも上限額とするのが一般的です。また、養育費は離婚後のことなので、住宅ローンについても解決済みのはずなので、考慮要素とはならないのが原則です。

7 財産分与に関する問題

財産分与は、結婚している間に得た財産を分ける制度です。
結婚している間に築いた財産は、原則として半分になりますが、相続や贈与、独身時代の財産など、夫婦で協力して築いた財産といえないものは、特有財産として財産分与の対象にはなりません。
財産分与でよく問題になるのは自宅ですが、住宅ローンが残っている場合で、かつ、自宅の査定額より住宅ローンが多い場合ローンの処理や、頭金を実家の援助で支払った場合など、ひとことで説明できない複雑な問題があるので、「男女問題コラム目次」から該当ししそうなものがないか確認してみてください。

8 年金分割に関する問題

年金分割は、夫婦であった期間の厚生年金・共済年金の払込金額を平等に支払っていたことにして、将来貰える年金を公平にしようという制度です。
具体的には、厚生年金の場合は年金事務所、共済年金の場合はKKRに「年金分割のための情報提供書」という書類を発行してもらい、そこに書いてある期間の払込金額を平等にします。
なお、分割割合は、必ずしも半々である必要はありませんが、裁判所が決める場合は、ほぼ2分の1ずつとなります。
詳しくは、コラム「年金分割」もご覧ください。

 

よくあるご質問

Q 離婚・相続専門の弁護士ですか?
A 弁護士会の定める指針で、特定分野の専門と記載するのは望ましくないとされているため、離婚・相続専門とお答えすることはできません。
しかし、事務所開業当初から離婚、相続分野に積極的に取り組み、多くのご相談、ご依頼をいただいております。

 営業時間は何時から何時ですか?
 平日の午前10時から午後8時までです。

Q 相談をしたいのですが、どうすればいいですか?
A  お電話またはメールで、相談したい内容と相談を希望する日時をご連絡ください。
弁護士の日程と調整のうえ、1時間程度じっくりお話をうかがう時間をお取りします。

その他のご質問

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離婚、相続について、もっと知りたい方は、以下のページもご覧ください。
離婚、男女問題コラム目次
相続問題コラム目次

所属弁護士紹介

弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)


・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。

弁護士 鈴 木   淳(登録番号47284)

・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録

一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。

事務所概要

住所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A
(メトロ日比谷線・JR京葉線 八丁堀駅A2出口から3分、B3出口から2分)
電話
03-5542-5210
FAX
03-5541-4020
e-mail
nagomi@nagomi-law.com
受付時間
平日 午前10:00~午後8:00
土日祝日 メール受付のみ

コラム

東京のなごみ法律事務所は男女問題・相続問題に強く、夜でも相談できる弁護士事務所です

なごみ法律事務所は離婚や不倫、浮気、認知などの男女トラブルをはじめ、遺言や遺産分割、遺留分厳正請求といった相続問題解決を得意としております。東京都中央区の八丁堀駅から徒歩2分と駅近にあり、平日の午前10時より夜20時までご相談をお受けしておりますので、お忙しい方もお仕事帰りにお気軽にご相談いただけます。
当法律事務所では離婚訴訟や不倫による慰謝料請求、子供の認知請求などの男女問題をはじめ、遺産分割や遺留分減殺請求に強く、フットワークの軽い親身な弁護士がご相談に応じています。東京都内をはじめ、千葉や神奈川の裁判所にも出張が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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