離婚慰謝料・不貞(浮気)慰謝料の相場
離婚慰謝料の相場
1 どのような場合に慰謝料が認められるか?
慰謝料とは、精神的苦痛を受けた場合に、その精神的苦痛をお金に換算したものです。
そして、慰謝料は、不法行為にもとづく損害賠償請求として認められます(民法709条)。
民法709条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。
ですから、離婚原因を作ったほうが、故意または過失によって、婚姻関係という法律上保護される利益を侵害したとして、精神的苦痛に応じた金額を支払うことになります。
慰謝料が認められる典型的な場合として、相手の不貞行為(浮気)、暴力、犯罪行為が挙げられます。
もっとも、夫婦関係は多種多様であり、これらに限られるわけではありません。
たとえば、夫の両親の嫁いびりについて、夫とその両親に慰謝料を支払うよう命じた裁判例もあります。
2 どのような事情を考慮して金額がきまるのか?
では、相手に離婚の原因があるとして、金額はどうやって決めるのでしょうか?
この点は、精神的苦痛を金額に評価するので、絶対的な基準はありません。
裁判例を見ると次のような点を考慮しているようですが、これらに限られるわけではありません。
・離婚原因になるような行為の程度
・精神的苦痛をうかがわせる事情(ノイローゼになり精神科に通うなど)
・離婚に至る経緯
・これまでの結婚生活の状況
・婚姻期間
・子供の有無
・離婚後に予想される生活状況
・相手の収入、資産
3 離婚慰謝料の相場はいくら?
離婚慰謝料の具体的金額は、上記のような事情を総合して判断されるので、事情によって金額はさまざまです。
裁判官による論文によると、平成24年4月から平成25年12月までに東京家庭裁判所が扱った事件で、判決で離婚慰謝料が認められた場合の平均金額は153万円です。
理由別に見ると、
・不貞行為(浮気)が原因の平均金額は223万円
・暴力が原因の平均金額は123万円
・精神的圧迫(暴言、無視など)の場合93万円
となっています。
もっとも、判決にまで至ったケースの平均ですから、和解の場合は異なります。
不貞行為などの明らかな証拠があるケースでは、今後支払っていくことになる婚姻費用などとの損得勘定から、もう少し高い金額で和解しているのではないかと思います。
逆に、証拠があまりない事件では、少額で和解していると思われます。
また、あくまでも平均ですから、事情によっては、もっと低い金額となることもあれば高額となることもあります。
上記期間中の裁判例でもっも高額であったのは、長期間の不貞の事案で700万円の慰謝料を認めているとのことです。
過去の裁判例では、さらに高額の慰謝料を認めている事案があります。
不貞(浮気)相手への慰謝料請求
1 どのような場合に慰謝料が認められるのか?
夫あるいは妻が浮気したので、浮気相手に慰謝料を請求したいと考えるのは、きわめて自然な気持ちだと思います。
もっとも、どんな場合でも慰謝料を請求できるわけではありません。浮気による慰謝料も不法行為に基づく損害賠償(民法709条)ですので、浮気相手が「故意又は過失」によって不貞行為(浮気)をしたといえることが必要です。
言い換えれば、結婚していることを知っていた又は、普通なら結婚していると分かるのに不貞行為(浮気)をしたことが必要です。
多くの裁判では、「結婚していると知りませんでした」とか、「手続きが遅れているけど、実質的には離婚していると聞いていました」という主張がなされます。
しかし、このような主張が認められるのは少数で、多く場合には、故意または過失があったと認定されます。
2 どのような事情が考慮されて金額が決まるのか?
不貞(浮気)慰謝料の金額を決める、おもな考慮要素は次のようなものです。
・不貞行為(浮気)に至る経緯(配偶者主導か、浮気相手主導か)
・不貞行為(浮気)の継続期間
・不貞行為(浮気)による結婚生活への影響(離婚したかどうか)
・不貞(浮気)関係が解消されているか
この中でも、とくに不貞行為によって離婚することになったかどうかが重視されます。
3 不貞慰謝料の相場はいくら?
不貞慰謝料は、上記の事情を総合的に考えて決定されますが、裁判例の多くは、100~200万円となっています。
ただし、上記の通り、不貞行為によって離婚することになったかどうかが重視されており、離婚しない場合には数十万円というケースもあります。
また、最近では、婚姻契約に違反したのは、不貞相手ではなく、不貞した配偶者であるから、不貞相手の責任を追及するのは間違っているのではないかとの見解が有力に主張されており、不貞相手が負担すべきとされる慰謝料金額が低くなりつつあるとの指摘もあります。
離婚慰謝料と不貞(浮気)慰謝料の関係
浮気をされた側からすれば、浮気をした夫(または妻)からと浮気相手のそれぞれから慰謝料を取りたいと思うのが人情だと思います。
ところが、浮気をした夫(または妻)に離婚慰謝料として300万円支払えという判決と、浮気相手に不貞慰謝料として200万円支払えという判決が出た場合、合計500万円を受け取れるわけではありません。
法律的には、2つの損害賠償は「不真正連帯債務」という関係になります。
つまり、夫(または妻)と浮気相手が一緒になって、あなたに精神的苦痛という1つの損害を与えたと考えます(共同不法行為)。
損害は1つなので、上限は300万円となり、夫(または妻)が300万円支払ったら、浮気相手には請求できません。
また、浮気相手が200万円支払ったら、夫(または妻)には100万円しか請求できません。
夫(または妻)と浮気相手が話し合って150万円ずつ支払うと決めたとしても、これを不当だということはできません。
どうしても、別々に負担させたいという場合は、裁判ではなく示談や調停、裁判上の和解で、「夫(または妻)は●●円、浮気相手は●●円を、それぞれ支払う」という取り決めをする必要があります。
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