借金返済中の婚姻費用の金額
ローンや借金を返済中なので婚姻費用が払えないという主張をされることがありますが、借金を支払っていることが婚姻費用減額の理由になるでしょうか?
結論を申し上げれば、原則として借金があっても婚姻費用は減額されません。
なぜなら、借金の返済より婚姻費用という日々の生活費の方が優先されるべきだからです。
極端な話しですが、借金のせいで婚姻費用も支払えないなら破産しなさいということになります。
ただし、たとえば、当面の生活費として支払い義務者が消費者金融などで100万円借りて、請求権利者に渡していたような場合は、義務者の借金の返済は、実質的には権利者の生活費を出しているに等しいので、権利者は別途婚姻費用を請求することはできません。
また、権利者が、義務者がローンを支払っている自宅で生活しているような場合には、権利者はローン支払いによる恩恵を受けるので、ローン支払額全額ではありませんが、ある程度婚姻費用が減額されることがあります。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。