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母(父)子家庭になった場合についてご紹介しますが、公的支援については変更されることも多いこと、自治体によっては独自の制度がある場合もあるので、詳しくはお住まいの市区町村役場で相談してください。
1 母子福祉資金
「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づき、未成年者を育てる一人親に対し、原則として無利息でお金を貸してくれる制度です。
2 母子家庭自立支援給付金
雇用保険の教育訓練給付金の受給資格を有していない方が、都道府県等から指定されている教育訓練を受講して、終了した場合に、その20%(ただし、4001円~10万円の範囲)が支給される制度です。
3 ひとり親家庭等医療費助成制度
未成年者を育てている一人親で、収入が一定以下の方について、医療保険の自己負担部分の一部又は全部を助成する制度です。
4 母子福祉施設、公的住宅への入居の優遇
未成年者を育てている一人親について、母子福祉施設や公的住宅への入居者の選抜の時に優先されます。
5 児童手当
「児童手当法」に基づき、15歳になる年度まで支払われるものです。
支給金額は、子供の人数や収入によって変わってきます。
6 児童扶養手当
「児童扶養手当法」に基づき、一人親になった者や、DVから逃げていて、実質的に一人親といえる者で一定の収入以下の者に、子供が9歳になる年度まで支給されるものです。
7 生活保護
収入が非常に少なく、資産もないような場合、生活保護費を受給することができます。
残念ながら、市区町村役場の窓口では、申請をなかなか受け付けてくれないことがあるので、そのような場合は民生委員を通して請求したり、弁護士に同行してもらいましょう。
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