離婚で兄弟姉妹を別々に引き取った場合の養育費・婚姻費用
お子さんが複数いて、離婚または別居にあたって兄弟姉妹を別々に引き取った場合の養育費・婚姻費用はどうなるのでしょうか?
1 養育費の計算方法
⑴ 養育費算定表を利用する
子供が3人以下、収入が2000万円(自営業の場合1576万円)以下でしたら、裁判所が公表している養育費算定表で簡易に計算できます。
ただし、下の方で説明する計算式による方法と比べると、多少誤差があります。
具体的には、養育費算定表の金額を子供の生活費指数の割合で算出する方法です。
養育費の計算で説明したとおり、大人を100とした場合、子供の生活費は14歳以下が62、15歳以上が85という指数で算出されます。
そこで、子供全員の養育費を養育費算定表で算出したうえで、(請求権者が育てている子供の生活費指数)÷(全ての子供の生活費指数の合計)を乗じます。
具体的に考えてみましょう。
夫が年収600万円、妻が年収300万円、子供が15歳1人(夫側)、12歳1人(妻側)という状況で離婚するとします。
この場合、妻が夫に対して請求できる養育費を計算するには、養育費算定表の「子2人表(第1子15~19歳、第2子0~14歳)」の該当年収のところを見ます。
すると、月8~10万円の枠の下ぎりぎりのところなので、月8万円程度です。
このうち、妻が引き取る子供の生活費の割合は、
62÷(62+85)≒0.4217
となります、上記の月8万円に、この割合を乗じると、
月8万円×0.4217=月3万3742円
となります。
これが、妻が夫に対し請求できる養育費の金額となります。
⑵ 標準算定式を応用する
養育費算定表でも簡易には計算できますが、より緻密に計算したい場合や、算定表に当てはまらない場合は、標準算定式を応用した計算式で算出します。
まずは、
① 父親の基礎収入
② 母親の基礎収入
を算出します。
基礎収入については、養育費の相場のページをご覧ください。
次に、子供全員の生活費を計算します。
具体的には次のとおりです。
③ 子供全員の生活費=支払義務者の基礎収入×子供全員の生活費指数/(支払い義務者の生活費指数+子供全員の生活費指数)
そして、③のうち、支払い義務者が負担すべき生活費を計算します。
④ ③のうち義務者が負担すべき金額=③×義務者の基礎収入/(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
この金額は子供全員分ですから、権利者が連れて行った子の分を算出します。
⑤ 権利者監護の子に対する養育費=④×権利者監護の子の生活費指数/子全員の生活費指数
この金額は、年額のため、12で割ると1カ月当たりの金額となります。
念のため、先ほどと同じ、夫が年収600万円、妻が年収300万円、子供が15歳1人(夫側)、12歳1人(妻側)という状況で離婚する場合について計算してみましょう。
① 父親の基礎収入=600万円×41%=246万円
② 母親の基礎収入=300万円×42%=126万円
③ 子供全員の生活費=246万円×(62+85)/(100+62+85)
≒146万4049円
④ うち義務者が負担すべき金額=146万4049円×246万円/(246万円+126万円)
≒96万8161円
⑤ 権利者監護の子に対する養育費=96万8161円×62/(62+85)
=40万8340円
月額=40万8340円÷12
=3万4028円
となり、上記⑴の計算方法とほぼ同じとなりました。
2 婚姻費用の計算方法
兄弟姉妹を夫婦で別々に監護する場合の婚姻費用については、夫あるいは妻の生活費指数が絡む関係上、婚姻費用算定表から算出するのが困難なので、標準算定式を応用して計算します。
まず、
① 父親の基礎収入
② 母親の基礎収入
を算出します。
次に、請求者世帯に割り振られる婚姻費用を計算します。
③ 請求者世帯に割り振られる婚姻費用=(①+②)×請求者世帯の生活費指数/全員の生活費指数
この算出された婚姻費用から請求者自身の基礎収入を差し引くと婚姻費用が算出できます。
④ 義務者が請求者に支払うべき婚姻費用=③-②
具体的に考えてみましょう。
先ほどと同じ、夫が年収600万円、妻が年収300万円、子供が15歳1人(夫側)、12歳1人(妻側)という状況で妻側が婚姻費用を請求したとします。
① 夫の基礎収入=246万円
② 妻の基礎収入=126万円
③ 妻に割り当てられる婚姻費用=(246万円+126万円)×(62+100)/(62+85+100×2)
≒173万6715円
④ 婚姻費用=173万6715円-126万円
=47万6715円
月額≒3万9726円
となります。
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。