過払金請求のよくある誤解
・過払金請求権は、平成18年の最高裁判所判決から10年(平成28年)で時効になる
そんなことはありません。
過払金請求権の時効は、原則として取引終了日から進行します。取引終了日とは、最後に支払った日と考えて良いでしょう。
ただし、途中で契約の更新などをしていると、そのときが基準になることがあります。
・過払金は50%~70%しか返ってこない
多くの場合は、ほぼ全額返ってきます。
法律上争いがある場合などには、ある程度の金額で和解することもあります。また、あなたが早期解決を希望する場合には、ある程度減額した金額で和解することもあります。
しかし、多くの消費者金融等は、裁判をすれば、ほぼ全額過払金を回収することが可能です。
・弁護士より司法書士の方が安い
必ずしもそうはいえません。
司法書士でも高額な報酬を取っている事務所もあれば、良心的な料金体系のところもあります。
弁護士についても同様で、高額なところもあれば良心的なところもあります。
実際に依頼する前に料金について質問してみましょう。
なお、司法書士は140万円を超える事件を法律上取り扱うことができません。
良心的な司法書士さんであれば、140万円を超える場合は知り合いの弁護士を紹介してくれますが、中には「書面は書くから裁判は自分で行ってください」という方や、金融機関と安い金額で和解してしまう方もいるので、司法書士へ依頼を検討している方は過払金が140万円を超えた場合はどうなるかを聞いておきましょう。
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。