性格の不一致を理由とする離婚
性格の不一致は、離婚理由として最も多いものです。
性格の不一致を理由とする離婚でも、相手が離婚に応じれば協議離婚や調停離婚することが可能です。
しかし、裁判になった場合には「性格があわない」と主張するだけでは離婚は認められません。
なぜなら、裁判上の離婚原因として民法に記載されているのは、以下の5つだけだからです(民法770条参照)。
① 相手の不倫
② 悪意の遺棄
③ 相手が3年以上生死不明
④ 相手が強度の精神病で回復の見込みがない
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致で離婚したい場合は、「⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たることを主張する必要がありますが、⑤が①~④と並列的に並んでいることから分かる通り、①~④と同じくらい相手がひどいんだという必要があります。
ですから、性格の不一致を裁判上の離婚理由として主張する場合は、具体的に、相手の行為によって夫婦生活にどのような不具合が生じているかを主張する必要があります。
では、具体的に主張とは、どんなことを主張すればよいのでしょうか?
一口に性格の不一致と言っても、相手のあまりの非常識さに耐えられないというものから、単に好みの違い程度のものまで様々ですが、裁判例では以下のような事情を考慮しています。
① 別居または家庭内別居の有無・期間
別居しているかどうかは、夫婦仲が悪いことを証明する重要な要素です。
別居単独で離婚理由とする場合には、一般的に5年程度の別居が必要となります。
家庭内別居を考慮要素としている裁判例もあるにはありますが、そもそも家庭内別居の定義があいまいです。
また、離婚理由の有無そのものが争われている事案では、相手は家庭内別居の事実を認めないでしょうから、その場合に家庭内別居を証明できないという問題も生じます。
ですから、家庭内別居が考慮されることは事実上ないと考えておいた方が良いでしょう。
② 性的関係の有無
いわゆるセックスレスです。
年齢や健康状態、相手からの誘いがあったかなどを考慮し、特段の事情がないにも関わらず数年間性的関係がなければ、セックスレスを理由に離婚が認められることがあります。
ただし、現実的にはセックスレスを証明するのが難しいので、これを主張する場合には、裁判前に相手の言質を取っておきましょう。
③ ケンカの有無・程度・頻度
多少の夫婦喧嘩は、どこの家庭でもあることと判断され、離婚理由にはなりません。
DVで即離婚というほどではないけれども、ある程度暴力があるケンカや、警察が介入するようなケンカ、近所から苦情が来るようなケンカが頻繁にある場合には、離婚理由として認められることがあります。
④ 夫婦双方の意思
理由は漠然としていても当事者双方が離婚を求めていて、条件面で折り合いがつかないために裁判になっている場合には、裁判所が無理に夫婦関係を続けさせる理由はないので離婚が認められます。
はっきりと離婚を求めていない事案でも、裁判官が総合考慮のうえで、離婚を拒否していないと判断されることもあります(滅多にありませんが)。
⑤ 未成熟な子供の有無・子供との関係
子供と折り合いが悪いだけでは離婚理由とはなりませんが、虐待している場合などは、純粋に夫婦の関係のみに着目すると離婚を認めるほどではない場合でも、離婚を認められることがあります。
逆に子供がいることを理由に離婚を拒否できるかですが、①の離婚が相当と認められるような別居期間の検討の際に考慮要素になることはありますが、それ以外の理由による離婚の際には、考慮要素とはならないでしょう。
なお、上記の事情は、総合考慮されますので、1つの事情が弱くても、いくつも事情があれば離婚が認められる場合もありますし、逆に1つしか事情がなくても、その一つの程度がひどい場合には離婚が認められる場合があります。
どの程度であれば1つの事情でよく、どの程度なら複数の主張をする必要があるのかは、多分に感覚的な部分になりますので、離婚案件を多く扱っている弁護士に相談して判断するしかないでしょう。
【離婚が認められた例】
〈大阪高等裁判所平成21年5月26日判決〉
会社経営者だった夫の会社が夫が80歳の時に倒産私経済状態が悪くなる。この頃から妻は夫を軽んじるようになり、先妻の位牌を処分したり、夫のアルバム十数冊を焼却するなどし、関係修復をしようとする様子もなく、別居し1年という事案について、夫からの離婚請求を認めた。
〈東京高等裁判所昭和54年6月21日判決〉
妻は、高学歴で神経質な夫に対し劣等感を抱き、ヒステリー発作を数回起こしていた事案について、夫婦関係の破綻原因は、「双方の生活観、人生観上の隔絶(いわゆる性格の不一致)であったというよりほかになく、両者の生活観、人生観はそれぞれの本人にとっては価値のあるものである」として夫からの離婚請求を認めた。
【離婚が認められなかった例】
〈東京高等裁判所平成13年1月18日〉
夫婦共に65歳、別居3年3か月。妻は病気がちであったが、自分を押し殺して献身的に主婦業をこなしてきたが、夫は仕事人間で妻への配慮が欠けていたという事案で、妻からの離婚請求を「和合のための努力を試みるべき」として認めなかった。
*妻は、上告し、上告が棄却されるとすぐに再度の離婚調停→離婚裁判→控訴をし、離婚が認められている。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。