嫁姑問題による離婚
嫁姑問題などの相手の親族との関係から夫婦関係が悪化し、離婚を決意するケースも多くありますが、嫁姑問題自体が直接的な離婚理由となることはありません。
離婚が認められるのは、夫(妻)が親族との問題を解消する努力をしない場合です。
そのような場合には、夫婦関係を継続し難い重大な事由として離婚が認められる場合があります。
この問題に関するほとんどの裁判例は、妻と夫の親族間の関係が問題となっており、妻から夫に対して離婚請求がなされています。
夫が自身の親族と一緒になって妻をいびるような行為をしている場合もあり、そのようなケースでは離婚が認められます。
他方で、夫が、親族と同居だったのを別居とするなど、改善のための態度を見せた場合には、離婚が認められない場合もあります。
逆に、親族と一緒に嫁いびりをしていた夫が離婚請求をし、妻は離婚を望まなかったようなケースでは離婚が認めないとした裁判例があります。
このようなケースは、不貞行為における有責配偶者からの離婚請求と同様に考えて、離婚が認められないのが一般的ではないかと思います。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。