離婚調停に関係する人たち
1 家事審判官
家事審判官とは、裁判官のことです。
家庭裁判所の調停や審判を取り扱うときは、このような言い方をします。
家事審判官は、同じ時間帯にいくつもの調停事件を抱えているため、重要な判断が必要な場面しか出てくることはありません。
なお、家事審判官と家事調停委員で、その事件の解決のために作られるグループを調停委員会といいます。
2 家事調停官
家事調停官とは、家事調停だけを行う臨時の裁判官で、弁護士経験5年以上の方の中から選ばれます。
審判官との決定的な違いは、婚姻費用や面会交流調停がまとまらないと、そのまま審判という手続きに移行します。その時、審判官の場合は、通常は調停から引き続き同じ裁判官が対応しますが、調停官が審判をすることはなく、別の裁判官が対応することになります。
3 家事調停委員
家事調停委員は、非常勤の裁判所職員で、通常男女のペアで構成されます。
家事調停員になれるのは、原則として40歳~69歳の以下の人たちです。
① 弁護士
② 専門知識、経験を有するもの
③ 社会生活の上で豊富な知識・経験を有する者で人格・識見の高い者
東京家裁の離婚事件では、ほとんどの場合③に該当する方が担当します。
なお、「社会生活の上で豊富な知識・経験」とは何で、「人格・識見の高い者」をどうやって判断しているのかは分かりません。
4 裁判所書記官
裁判所書記官は、裁判所で事務的な手続を行う職員の一種です。
事件の受付から、手続の相談、実際の事件の記録の作成や管理など、実際に手続を進める上で重要な役目を果たします。
裏方さんなので、調停成立時以外は会うことがありません。
5 家庭裁判所調査官
家庭裁判所調査官は、心理学、社会学、教育学、社会福祉学などの人間関係に関する専門教育を受けた裁判所職員です。
子供の親権や面会交流が問題となっている事件では、ほとんど必ず関与し、当事者間の調整のほか、子供の意向や家庭環境の調査などを行ったりします。
心理学等については裁判官よりも遙かに専門家ですから、子供の親権などを決める際に、裁判官は調査官の意見を重視します。
ですから、調査官とは良好な関係を築きたいものです。
6 医務室技官
医務室技官とは、精神科医のことです。
当事者が精神的に不安定な場合などに関与しますが、通常は関与しません。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。