連れ子再婚で前夫から養育費をもらっている場合の婚姻費用は?
離婚した前夫との間に子があり養育費をもらっており、その後、いわゆる連れ子再婚をしたけれども、現夫ともうまくいかず別居になった場合、現夫に対する婚姻費用請求をするにあたり、前夫から支払われている養育費は考慮されるのでしょうか?
この点について判断したのが、大阪高等裁判所平成30年10月11日決定です。
大阪高等裁判所は、標準算定式で子供を含めた婚姻費用を算出し、次いで、夫婦のみの場合の婚姻費用を標準算定式で算出、前者から後者を引いたのが子供の養育費だとしました。
そして、前夫から支払われた養育費は、上記の計算で算出された金額を上回っていたものの、その金額は養育費のみに充当し、上記で算出した夫婦のみの婚姻費用を本件の婚姻費用としました。
なんだかややこしいことをしているようですが、結論としては、前夫から養育費をもらっている場合は、現夫との関係で算出される養育費相当額から差し引くということです。
なごみ法律事務所
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弁護士 本 田 幸 則
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。