離婚を考えたときにするべきこと
1 離婚届不受理申出
離婚を考えたときは、とりあえず市区町村役場で、離婚届不受理申出の手続を行っていください。
これで相手に勝手に離婚届けを出されるおそれはなくなるため、こちらのペースで交渉ができます。
2 財産関係の調査
離婚に際して財産分与が必要になります。
相手が財産を隠している場合は、調停や裁判になったあとで、裁判所を通じて照会をかけて調べます。
生命保険については、生命保険会社に契約の有無を確認できますが、銀行預金などは原則として支店まで特定しないと調査できません。
また、株式など、持っていることを知らなければどうしようもないものもあります。
ですから、別居する前に自宅に届いている金融機関からの通知がないか確認しておいてください。
また、財形貯蓄なども財産分与の対象となるため、給与明細に財形貯蓄の天引きの記載がないか確認してください。
問題になる主な財産として次のようなものがあります。
・預貯金
・不動産
・生命保険
・株式などの有価証券
・車などの高価な動産
・退職金
・財形貯蓄
3 収入の調査
離婚が成立するまでは、原則として収入の多い方が少ない方に婚姻費用を支払う義務を負います。
また、お子さんがいる場合には、離婚後は養育費が問題となります。
これらの基準となるのが双方の収入です。
そして、同居の親族であれば、ほとんどの市区町村役場で課税証明書を取ることができるため、相手の収入を調べることができます。
ですから、別居をする前に、相手の課税証明を取って収入を調べておきましょう。
また、相手が自営業などで、過少申告している可能性がある場合は、帳簿や確定申告書などのコピーがあると良いでしょう。
4 離婚原因の調査
相手がすんなり離婚に応じてくれれば良いですが、裁判で離婚しようという場合には、法律上の離婚原因が必要になります。
主な離婚原因は、当サイトで説明してますから、「コラム目次ー男女問題を争点ごとに詳しく解説-」をご覧ください。
これらの離婚原因に応じて、証拠を確保しておく必要があります。
ただし、離婚原因がDVの場合には、ご自身や家族の身の安全を優先し、「証拠が取れるまで我慢しよう」などとは考えないでください。
5 離婚後の生活設計
離婚したのはいいけれど、生活が成り立たないようでは困るので、離婚後の生活をどうするか検討しておいてください。
その際、就職活動だけでなく、公的な支援も検討し、離婚が先延ばしになり過ぎないようにしましょう。
また、離婚後に旧姓に戻すのかどうかも検討しておいてください。
お子さんのことなどを考えて結婚時の氏を選択する方も多いのですが、後々旧姓に戻したいと思っても、裁判所の許可がないと戻せません(こちらの旧姓に戻したい場合の説明もご覧ください)。
また、結婚時の氏を選択すると、再婚し、再婚相手とも離婚となった場合に戻せる旧姓は、前婚での氏となる点も考えておいてください。
縁起でもない話ですが、「もう結婚なんてこりごり」と言っていた方が再婚し、再度離婚の相談にいらっしゃることがあります。
6 子供の確保
親権を取得したければ、相手に出て行けといわれた場合でも、何とか子供を連れて出て行ってください。
相手が子供を連れ出しそうな場合は、十分に注意してください。
相手のところにいる子供を取り戻すのは困難なので、お子さんの親権を主張したい場合は、お子さんと離れないようにしてください。
どうしてもお子さんを相手に確保されてしまった場合には、速やかに「子の引渡し請求」の調停と審判前の保全処分、「子の監護者の指定」の調停を申立てることになります。
申立は弁護士に依頼した方が良いでしょう。
また、お子さんの連れ去りが犯罪的な手段によって行われた場合には、「人身保護請求」という、より短期間で裁判所の判断が下る方法もあります。
7 その他
離婚に先立ち、とりあえず別居するという場合でも、上記のことはした方が良いでしょう。
また、とりあえずの別居の時によく問題になるのは、荷物の件です。
着の身着のまま出てきたので、衣類などの日用品を取りに行きたいと思っても、相手に拒否されることがあります。
ひどいときには、捨てられてしまっていたということもあります。
別居する際には、私物はなるべく持って出るようにしましょう。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。