母(父)子家庭になった場合に利用できる公的制度
母(父)子家庭になった場合についてご紹介しますが、公的支援については変更されることも多いこと、自治体によっては独自の制度がある場合もあるので、詳しくはお住まいの市区町村役場で相談してください。
1 母子福祉資金
「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づき、未成年者を育てる一人親に対し、原則として無利息でお金を貸してくれる制度です。
2 母子家庭自立支援給付金
雇用保険の教育訓練給付金の受給資格を有していない方が、都道府県等から指定されている教育訓練を受講して、終了した場合に、その20%(ただし、4001円~10万円の範囲)が支給される制度です。
3 ひとり親家庭等医療費助成制度
未成年者を育てている一人親で、収入が一定以下の方について、医療保険の自己負担部分の一部又は全部を助成する制度です。
4 母子福祉施設、公的住宅への入居の優遇
未成年者を育てている一人親について、母子福祉施設や公的住宅への入居者の選抜の時に優先されます。
5 児童手当
「児童手当法」に基づき、15歳になる年度まで支払われるものです。
支給金額は、子供の人数や収入によって変わってきます。
6 児童扶養手当
「児童扶養手当法」に基づき、一人親になった者や、DVから逃げていて、実質的に一人親といえる者で一定の収入以下の者に、子供が9歳になる年度まで支給されるものです。
7 生活保護
収入が非常に少なく、資産もないような場合、生活保護費を受給することができます。
残念ながら、市区町村役場の窓口では、申請をなかなか受け付けてくれないことがあるので、そのような場合は民生委員を通して請求したり、弁護士に同行してもらいましょう。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。