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婚姻期間中、子供名義で預貯金をしていたり、学資保険をかけていたりという方も多いと思います。
では、子供関係の財産は、財産分与の対象となるのでしょうか?
このような子供関係の財産は、実質的に考えて、子供の固有のものといえるかどうかで財産分与の対象となるかどうかを判断します。
例えば、子供がお小遣いを貯めていたとか、アルバイト代を貯めていたという場合には、実質的にも子供の固有の財産として財産分与の対象にはなりません。
しかし、将来のために両親が、子供名義で預貯金をしていたとか、学資保険に入っていたといった場合、実質的には親の財産として財産分与の対象となります。
相手が会社を経営している場合には、例えば、実質的には家庭で使っている車なのに、会社名義になっているといったことがあります。
こういった場合に、会社財産の一部を財産分与で請求できないかいわれることがあります。
しかし、会社は、法律上、個人とは別の人格とされるので、たとえ相手が経営する会社であっても、会社財産は、原則として財産分与の対象とはなりません。
この場合には、結婚後に設立した会社である場合は、相手の持っている会社の株式を財産分与として請求することになります。
会社の株式を財産分与として請求する場合には、経営の混乱を避けるために、株式価格の半額程度の金額を支払うことで解決することが多いのではないかと思います。
なお、形式上は会社化しているけれども、株主総会が開かれていなかったり、財産関係が個人と一体化しているような場合には、実質的には個人の財産である(法人格否認の法理)として、会社の財産が財産分与の対象になることもあります。
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