小遣いから買った宝くじの当選金は、財産分与の対象になる?
東京高等裁判所平成29年3月2日決定にて、宝くじの当選金が財産分与の対象になるかかどうかという判断が示されたのでご紹介します。
1 事案の概要
夫は、お小遣いから宝くじを買ったところ、約2億1000万円当選しました。
このお金で住宅ローンを返して、残りはお小遣いにしていました。
その後、このお金を元手に資産運用をして収入を得ようとし、夫は会社を退職します。
妻には、会社勤めのときと同じ金額の生活費を渡していました。
しかし、資産運用がうまくいかず、夫は再就職し、給与と当選金の一部を生活費として妻に渡していましたが、離婚することになりました。
財産分与基準時の財産は、夫9000万円、妻100万円程度です。
この事案において、裁判所は、夫のお小遣いから買った宝くじの当選金は夫婦の共有財産だとし、夫の運による部分があることなどを考慮して、財産分与の割合を、夫:妻=6:4としました。
2 説明
小遣いから買った宝くじの当選金の財産分与については、
①そもそも夫婦共有財産といえるのか
②共有財産といえる場合に分与割合は2分の1か
という2つの問題があります。
この点について、学説はありましたが、裁判例が見当たりませんでした。
ですが、東京高裁が本決定をしたことで、①については、夫婦共有財産という判断が定着するかもしれません。
なお、原審である前橋家庭裁判所高崎支部の審判では、夫の特有財産であるとされています。
②については、宝くじを買った者の運によるところが大きいため、2分の1とはしないということで異論はないと思われます。
本決定では、夫が当選金の運用で生活費を稼ごうと仕事をやめたりしていることから、より共有財産性が高いと判断されたと思われますが、一般的にはもう少し夫の取り分が多くなるのではないかと思います。
なお、宝くじではありませんが、夫が万馬券を当てた事案では、夫2/3、妻1/3の割合としています。
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弁護士 本 田 幸 則
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