特定の相続人に多く遺産を残したいときは生命保険の利用がお勧め
「法律上は、子供たちはみんな平等かもしれないけれど、あの子には財産を多く残して上げたい」そんなこともあると思います。
しかし、配偶者や子供、直系尊属には、遺留分と言って最低限保証される権利があるため、もし、遺言で遺産を受け取れなかった相続人が遺留分を請求してきた場合には、遺産を受け取った相続人は、遺留分相当額のお金を支払わなければなりません。
かといって、あらかじめ遺留分に配慮した相続割合で遺言を書くのは、財産が日々変動することを考えるとなかなか難しいものです。
とくに主な資産が不動産の場合には、うまく分けるのは困難です。
何より、遺留分は必ず行使しなければならないものではないので、もしかしたら、あきらめてくれるかもしれないのに、最初からあきらめてしまうのもどうかと思います。
では、特定の者に多くの財産を残したいという場合、どうすればよいのか?
その場合は、生命保険を活用することをお勧めします。
どういう意味か、具体例で説明します。
たとえば、あなたの主な財産は、時価額1億円の自宅不動産と少々の預金だとします。
あなたには、子供が2人(A,B)いるけれど、Bは素行不良で迷惑を掛けられてばかりだから財産を残したくない。
そこで、Aに全財産を相続させるという遺言を残したいとします。
この場合、これだけですと、もしBが遺留分として法定相続分(1/2)の1/2である1/4(2500万円)をAに請求してきた場合にAが困ることになります。
なぜなら、主な遺産が不動産だと、Aは、自分の貯蓄から、あるいは借金をして、または早期に不動産を売却して2500万円を用意しなければなりません。
このような事態に備えて、あなたは、受取人をAとする2500万円以上の生命保険に入っておくのです。
そうすると、Aには、あなたの死後2500万円の現金が入ってきます。
Aは、この入ってきた生命保険金でBに遺留分相当額を支払えばよいのです。
なお、生命保険は相続財産ではないので、Bが遺留分として請求できる金額は2500万円から変わりがありません。
また、実際には、相続税をAが負担することも考えれば、それを支払えるように、もう少し高額の生命保険に入っておいた方がいいでしょう。
* 遺留分減殺請求に対抗するには、遺留分権利者に事前に放棄してもらう(裁判所の許可必要)という方法と、推定相続人排除という方法がありますが、前者は応じてくれるような人物ならばもともと相続争いにならないでしょうし、後者は対象者が限定されている点で現実的ではありません。
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・相続問題コラム目次
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。