相続のための戸籍集めが少しだけ簡略化?
朝日新聞デジタル 7月5日(火)23時8分配信分によりますと、相続関係を証明するために必要な戸籍を法務局に提出すると、以後は法務局が相続に関する情報の証明書を発行してくれて、その証明書を利用して各手続ができるようになるそうです。
これまで、公的機関では戸籍の原本の提出を求められたため、何通も戸籍をとらなければならないことがありましたが、これで少し手間が省けます。
もっとも、役所間で情報共有してくれたら、こんな証明書自体いらないと思うのですが・・・
金融機関関係も原本の提示を求められますが、多くの場合は窓口で原本を提示し、金融機関がコピーをとった後で返却してくれるので、戸籍の原本が何通も必要ということは、あまりありません。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。