LINEで間接的面会交流?
2016-07-25
子供との面会交流は、原則として直接行われるべきものですが、なかには直接の面会が不適切とされるケースもあります。
そんなときは、間接的な面会交流、具体的には、手紙や写真の授受ができないかが検討されます。
この間接的な面会交流について、裁判官からLINEでやりとりできないかという提案をされたことがあります。
その裁判官の口ぶりからは、LINEを使ったことはなく、写真や文字が無料でやりとりできるものくらいの知識のようでしたが、一考に値する提案だと思いました。
たしかに、LINEだと手軽に子供の写真を送ることが出来ます。
関係が良好に保たれれば、将来的に双方向でやりとりし、最終的にはビデオ通話も可能でしょう。
ビデオ通話も上手くいけば、直接面会につながるかもしれません。
逆に、親権者側にして見れば、相手が合意以外の通信をしてきた場合には記録として残るため、今後のやりとりを中止する正当な理由があることの証拠ともなります。
欠点は、タイムラインなどで想定している以上の情報を渡してしまったり、LINEに限りませんが乗っ取りなどの可能性があること、写真を物理的にやりとりするのと違い、スマホに着信がくるので、プライベートに侵入されている感覚が強いといったところでしょうか。
興味深い方法だとは思いますが、直接の面会交流が制限されるのは、DVがあったり、夫婦間の対立が激しい場合ですから、そのような場合に、相手とLINEでつながっているというのは、相当心理的に抵抗があると思います。
実際には、この方法に合意する親権者は少ないかもしれません。
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