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親子交流の試行的実施とは、裁判所において、子供を養育していない方の親(非監護親といいます)が、子供と会うことをいいます。
なお、従来の「試行的面会交流」が、2026年4月1日から「試行的実施」と呼び方が変わりますが、内容は同じです。
「面会交流」も「親子交流」に呼び方が変わります。
家庭裁判所調査官は、心理学や教育学などの専門的な試験に合格した裁判所の職員で、離婚時の子供の調査や触法少年の調査などを行う職種です。
試行的実施が行われるのは以下のようなケースです。
・別居期間が長く、別居中に面会交流が行われていなかった場合に、子供の様子を見るために行う
・子供の養育をしている方の親(監護親といいます)が、親子交流に反対している場合に、実際に親子交流をさせてみて、子供への影響を確認したり、親子交流がスムーズに進むことを監護親に納得してもらうときに行う。
ただし、上記のようなケースでも、当事者間でのやりとりや、裁判所外の面会をサポートする第三者機関を利用して行うのが一般的で、試行的実施が行われるケースは少数です。
試行的実施は、家庭裁判所にある専用の部屋で行われます。
部屋にはマジックミラーやカメラが設置されていて、実際の面会の様子を外から観察することができるようになっていますが、調査官によっては、相手方や子供が見られていると思うと自然な対応が出来ず、適切な判断が出来なくなるとの理由で見せてもらえないことがあります。
試行的実施の前に、まずは、調査官が申立人と相手方の意見を聞いて事情を把握することから始まります。
その際、試行的実施をスムーズに進めるため、子供の性格などの聞き取りや、試行的実施で希望することなども聞かれます。
次に、調査官が実際に子供に会ってみます。
試験的実施に問題がなさそうだと判断された場合、調査官が今後の手順を説明したり、面会時のルールを取り決めたりし、子供や監護親が安心して実施できるように配慮します。
試行的実施の当日は、多くの場合、まず、調査官が監護親と子供に面談し、子供がある程度落ち着いたのを確認してから、監護親と悲監護親が入れ替わる形で実施されます。
交流中は、調査官が非監護親と子供の様子を見ながら、親子交流がスムーズに進むように配慮したり、逆に、非監護親が不適切な行為をした場合には注意をしたり、場合によっては途中打ち切りをします。
試行的実施が終わると、調査官による報告書が作成されます。
調停段階の試行的実施では、次回期日で、交流の結果を踏まえて、今後の適切な親子交流の頻度や方法などの話し合いが行われます。
通常は、この期日に調査官も同席し、専門的な見地からアドバイスがなされます。
審判段階の試行的実施では、当事者は、調査官の報告書を踏まえて、当事者が今後も親子交流を続けるのが適切か否か等の主張をし、最終的には裁判官が今後の親子交流の可否につて判断します。
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