遺言の基礎知識
遺言は、一般的には「ゆいごん」と読むことが多いですが、法律用語としては「いごん」です。
以下で遺言について概略を説明しますが、遺言に関しては、その有効性や、内容の解釈について多くの裁判例があるので、できれば弁護士に相談のうえ作成した方がいいでしょう。
1 遺言の方法は原則3種類
⑴ 公正証書遺言(民法969条)
公正証書遺言は、公正証書役場というところで、公証人に作ってもらう遺言です。
公正証書役場は、全国にありますので、こちらの公正証書役場のホームページから、ご都合の良いところを選んでください。
ここで作られた遺言は、本人に交付されるもののほかに公正証書役場でも保管されます。
ですから、誰かに勝手に書き換えられたり、捨てられたりということはありません。
また、全国どこの公正証書役場からでも、亡くなった方の遺言があるかどうか調べられるので、あとから遺言が見つかって遺産相続をやり直すということになる確率も低くなります。
では、公正証書遺言はどのように作るかですが、まずは、公正証書役場に遺言を作りたいという連絡をします。
電話でもかまいませんし、現在はメールで受け付けている公証役場も多くあります。
そうすると、公証役場からどんな遺言が作りたいか問い合わせがあるので回答します。
また内容に応じて必要書類も教えてくれます。
どんな遺言にしたいかは、口頭でもできることになっていますが、誤解がないように文章で連絡した方がいいでしょう。
なお、内容については公証人の方がチェックしてくれますが、よほど簡単な遺言以外は弁護士に相談しておいた方がいいでしょう。
なぜなら、多くの公証人は元検察官で、民事系の法律の知識がなく、ときどき無効な公正証書や、解釈に争いがある公正証書を見かけるからです。
遺言の文案ができあがったら、証人2名に立ち会ってもらって、公正証書役場で証人とともに内容を確認のうえ署名押印します。
なお、病気等で公証役場に行けない場合は、出張もしてくれます。
公正証書遺言の作成には費用が掛かりますが、費用は、こちらの公正証書役場のホームページから最新のものをご確認ください。
⑵ 自筆証書遺言(民法968条)
自筆証書遺言は、文字通り自分で書く遺言です。
気軽に書ける反面、無効になりやすい遺言でもあるので、少なくとも以下の内容を守るようにしてください。
・全ての文章を自筆で書く必要があります。
本文をパソコンで作って、署名押印だけ本人のものというものは無効です。
代筆も許されていません。
・遺言は文章で残す必要があります。
録音やビデオでは遺言としての効力がありません。
・日付、署名、押印を忘れないでください。
押印は,どのような印鑑でもかまいませんが、実印にしておいた方が争いになりにくいでしょう。
・遺言は、封筒に入れて封をしたほうがいいでしょう。
法律上は封筒に入れるようにとは書いていませんが、偽造のリスクを減らすためには封筒に入れて封をしておいた方がいいでしょう。
自筆証書遺言は、裁判所で検認という手続きが必要になりますので勝手に開けないようにご家族に伝えておきましょう。
さて、自筆証書遺言は、無効になりやすいとともに、遺言があること自体を知らなかったということも多い遺言です。
ですから、事前に家族に遺言を残していることを伝えるか、預金通帳など、あなたが亡くなったあとに相続人が必ず確認するであろうものと一緒に保管しておくなどの対策を考えておく必要もあります。
⑶ 秘密証書遺言(民法970条)
秘密証書遺言とは、自分で書いた遺言を公証役場に持って行き、本人が書いたことを保証してもらう遺言です。
本人が書いたということ以外は、何も証明できないので、あえて手数料を払ってまでこの方式で遺言を残す意味はありません。
⑷ その他
民法976条には、災害にあったときなど緊急時のみ有効な特別な遺言の方法が書かれていますが、そのような方がこの説明を読む余裕があるとは思えませんので、説明は省略させていただきます。
2 遺言の内容
遺言にいろいろ書きたいかもしれませんが、どんなことでも遺言で決められるわけではありません。
民法が遺言事項として定めているのは以下のものです。
① 推定相続人の廃除、排除の取り消し
② 相続分の指定
③ 遺産分割の指定または禁止
④ 遺産分割の際の担保責任に関すること
⑤ 遺贈について
・受遺者の承認・放棄
・受遺者が遺言者より先に亡くなった場合について
・受遺者の果実取得権
・遺贈が無効または執行の場合について
・第三者の権利についての遺贈
・負担付き遺贈の放棄・免責
⑥ 財団法人の寄付行為
⑦ 遺産の信託の設定
⑧ 遺言執行者について
・遺言執行者の復任権
・共同遺言執行者
・遺言執行者の報酬
⑨ 遺言の撤回
⑩ 遺留分減殺に関すること
⑪ 認知
⑫ 未成年後見人の指定
⑬ 未成年後見監督人の指定
そのほかに、以下のものについては、裁判例など認められています。
① 祭祀主催者の指定
② 特別受益の持ち戻しの免除
③ 保険金受取人が先に死亡している場合の受取人の指定
その他の、葬式の方法や結婚・縁組の指定、家族間の介護や扶養に関することなどは法的な意味はなく、「遺言者がこんなことを希望していましたよ」という効果しかありません。
3 遺言を修正したいとき
一度遺言をした後に修正したいときの規定は、民法1022条~に規定されています。
まず、遺言を破棄した場合は、遺言を撤回したことになります。
また、新しい遺言で古い遺言を撤回することもできます。
仮に新しい遺言に古い遺言を撤回するということが書いていない場合は、新旧両方の遺言が有効となり、新旧が抵触する範囲で新しい方が有効となります。
法律上は、以上のとおりですが、争いにならないように、古い遺言は破棄するのが無難です。
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