相続問題解決までの流れ
① ご相談
・お電話またはメールでご相談予約をしていただき、ご予約日時に当事務所までお越しください。
・相談時間は1時間程度となります。
・相談を充実したものとするために、ご予約の際に大まかな事情をうかがいます。
・ご相談の際には、可能な限りで結構ですので、財産が分かる資料をお持ちください。
② ご依頼
・ご相談内容に納得いただけた場合は、ご依頼ください。
・ご相談いただいたからといって、ご依頼をムリに進めることはありません。
・一旦お持ち帰りいただき、良く考えたうえでのご依頼でも結構です。
・ご依頼時には、契約書と委任状に署名・押印をしていただくことになりますので、印鑑をお持ちください(シャチハタ以外であれば、どのような印鑑でも結構です)。
③ 資料収集
・相続人の確定や、財産関係についての資料が足りない場合には、まず資料の収集をいたします。
なお、財産関係の資料については、弁護士であっても全ての財産を調査できるわけではありませんので、どんな財産がありそうかというところまでは、ご依頼者に調査していただく必要があります。
④ 交渉
・明らかに交渉できない場合や、既に調停等になっている場合を除き、原則として交渉で解決を目指し活動いたします。
・交渉で解決するには、全ての相続人の同意が必要となりますので、一人でも合意に反対する相続人がいる場合には、全ての相続人の方について調停に参加していただくことになります。
⑤ 遺産分割調停・遺留分減殺請求調停など
・遺産分割や遺留分の請求が話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停や遺留分減殺請求調停を申し立てて、裁判所で話し合いをすることになります。
⑥ 審判または裁判
・遺産分割調停でも解決しない場合は、審判という手続きで裁判官が判断することになります。
・審判は、簡易な裁判のようなもので、お互いが主張とそれを裏付ける資料を提出し、その資料に基づいて裁判官が決定をします。
・遺留分減殺請求については、審判ではなく裁判をすることになります。
⑦ 控訴・異議申し立て
・審判や裁判の内容に納得がいかない場合は、不服申し立てができます。
・審判で決まったことについては異議申立て、裁判で決まったことについては控訴をし、高等裁判所で争います。
⑧ 解決
・審判や判決に双方が不服がない場合や、異議申し立て、控訴で結論が出た場合は解決となります(最高裁判所への上告・上告受理申立てという手続きもありますが、認められることはほとんどありません)。
⑨ 税金の処理、名義変更等
・解決した場合には、その解決内容に沿って不動産の名義変更をしたり、相続税を支払ったりということになります。
・税金については税理士さん、不動産の名義変更は司法書士さんに協力してもらうことになります。
*相続関係のサイトを独立させました。
ここに書いていること以外も開設しておりますので、相続問題のサイトもご覧ください。
事務所概要
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- 〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A
(メトロ日比谷線・JR京葉線 八丁堀駅A2出口から3分、B3出口から2分)
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