慰謝料請求,財産分与などの離婚問題,遺産分割,遺留分減殺請求などの相続問題は「なごみ法律事務所」

受付時間:平日10:00~20:00

よくあるご質問

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一般的な質問

A.
当事務所の相談受付時間は、平日の午前10時~午後7時までとなっております。
メールでのご予約は、24時間受け付けておりますので、その際は、ご希望の日時を3つほどご記入ください。
現在、深夜や休日のご相談にも対応できるよう、業務体制の変更を検討中です。
A.
弁護士は、弁護士会の指針により特定分野の専門と名乗ることができません。
しかし、なごみ法律事務所は、開業当初から離婚や相続など、生活に密着した問題を重点的に扱っています。
A.
クレジットカードの利用については、日本弁護士連合会で厳しく規制されており、同規制に従うと、ご相談者様にほとんど利益がないと思われるため導入しておりません。
A.
ご相談内容に関する資料をお持ちください。
法的には請求可能な場合でも、証拠がない場合には、法的手段をお勧めしない場合もあります。
また、追加で必要な証拠などをアドバイスいたします。
なお、すぐにでも弁護士に依頼したいとお考えの方は、契約書に押印するための印鑑(シャチハタ不可)をお持ちください。
A.
ご依頼いただく内容によって異なります。
調停や労働審判の場合には、弁護士と一緒にご出席いただく必要があります。
裁判の場合には、原則として出席する必要はありませんが、本人尋問(裁判所で事情を聴きとるための手続き)のために、1度(まれに複数回)出席していただく可能性があります。
A.
初回相談とご契約時には、事務所にご来所いただいております。
その後は、ご相談者様の希望により、直接の面談で打ち合わせをしたり、電話やメール、文書のやり取りで打ち合わせをいたします。
重大な決断や、証拠の検討のために必要な場合は、電話やメールでの連絡をご希望される場合でも、ご来所をお願いすることがあります。
A.
申し訳ありませんが、どうしても本人が来られない特別な事情がある場合を除き、代理でのご相談は承っておりません。
なぜなら、たとえ家族といえども、ご本人の事情をすべて知っているわけではなく、また、ご本人から事情を聞いていた場合でも、伝聞(また聞き)によって、ご本人から直接事情を聞いた場合と異なる場合があること、弁護士からのアドバイスをご家族が本人に伝える場合も、伝聞により誤解が生じる可能性があるからです。

なお、ご本人が入院している、障害をお持ちでお越しになれないなどの事情がある場合には、最終的なご依頼の前に弁護士を依頼すべき案件かどうかのおおよその目星を付けるためのご相談であれば承っております。

上記のようなケースで、ご家族からご相談を受け、弁護士に依頼すべき案件であり、かつ、ご依頼をご希望の場合には、弁護士がご本人を訪問し、あるいは、ビデオ通話でご本人の意思を確認したうえで、ご依頼を承ります。
A.
どのような点について、どの程度争うかによってまちまちです。
裁判所の公表している統計では、調停は平均半年~1年、裁判は平均1年~1年半程度かかります。
A.
示談交渉で解決するように全力を尽くしますが、相手のあることですので、示談交渉で必ず解決するとは約束できません。

男女問題

A.
親権は、子供にとって何が最善かを総合的に考えて決定されます。
相手の方が収入が多いというだけで親権が決まることはありません。
A.
「親権をとったはずなのに、私の戸籍に子供が載っていない!」というお問い合わせが、たまにあります。
この場合、「子の氏の変更」という手続きを裁判所でする必要があります。
また、離婚する際には、現在の姓を名乗るのか、旧姓を名乗るのか決めておいてください。
A.
残念ながら、弁護士が介入したことで、相手の態度が硬くなることがあります。
相手と話し合いの余地がある場合、ご相談で法的知識を身につけたうえで話し合い、話し合いが無理だと判断した段階で正式にご依頼いただいた方がよい場合があります。

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