慰謝料請求,財産分与などの離婚問題,遺産分割,遺留分減殺請求などの相続問題は「なごみ法律事務所」

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離婚を切り出したいが、相手が応じてくれない

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財産分与ってどうやって決めるの?

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親権はどっちが取れるの?

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慰謝料って本当に取れるの?

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あなたのお悩みに精通した弁護士が寄り添います。

解決実績

解決実績アイコン1

和解金不払いの事例

30代女性からのご依頼

不貞慰謝料の交渉についてアドバイスし、当事者間で400万円の合意をしたが、相手方が合意の無効を主張したため、訴訟の依頼を受け、訴訟提起したところ、尋問後に相手方が任意に400万円を支払ったため、訴訟を取り下げた事例。

解決実績アイコン2

財産分与を拒否する相手方から650万円を獲得した事例

40代男性からのご依頼

夫から、婚姻後に財産は減っているので財産分与はしないと主張されたため、離婚訴訟を提起し、夫主張を一つずつ反論していくことで、訴訟上の和解で約650万円の財産分与を獲得した事例。

解決実績アイコン3

過失割合5:5を主張する相手方との間で8:2で解決した事例

30代男性からのご依頼

交通事故で、相手が5:5の過失割合を主張したため、訴訟提起し、相手の主張が不合理であることを主張、立証し、過失割合8:2で和解した事例。

解決実績アイコン4

死後認知の事例

20代女性からのご依頼

0歳の子を認知してもらう前に父親が亡くなったため、死後認知請求訴訟を提起し、DNA鑑定なく状況証拠だけで父子関係を認める判決を獲得した事例。

料金について

相談料
初回60分無料
着手金
22万円(税込)
成功報酬
経済的利益の15%

よくある質問

A.
離婚については、当事者間、あるいは弁護士間で話し合いができる場合には、話し合いを行って協議離婚します。
それができない場合には、調停という手続きで、裁判所で話し合いをします。
それも出来ない場合は、離婚裁判で、裁判官が法律に従って判断します。
A.
交渉であれば、離婚原因や相手の資産状況、相手がどれくらい離婚を希望しているかなどによって相場より多い慰謝料などが貰えることもあります。
A.
親権は、子供にとって何が最善かを総合的に考えて決定されます。
相手の方が収入が多いというだけで親権が決まることはありません。
A.
「親権をとったはずなのに、私の戸籍に子供が載っていない!」というお問い合わせが、たまにあります。
この場合、「子の氏の変更」という手続きを裁判所でする必要があります。
また、離婚にあたっては、現在の姓を名乗るのか、旧姓を名乗るのか決めておいてください。
A.
残念ながら、弁護士が介入したことで、相手の態度が硬くなることがあります。
相手と話し合いの余地がある場合、ご相談で法的知識を身につけたうえで話し合い、話し合いが無理だと判断した段階で正式にご依頼いただいた方が良い場合があります。

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