相続人と相続割合の基礎知識
どなたかが亡くなった場合、相続が開始しますが、遺言がある場合は、遺言が優先します。
では、遺言がない場合は誰が相続人となり、どのように遺産を分ければいいのでしょうか?
1 相続人とはだれか?
相続人は大きく分けて2種類に分かれます。
① 配偶者相続人(亡くなった方の夫・妻)と②血族相続人(血縁関係がある家族)です。
① 配偶者は、どんな場合でも常に相続人となります。
② 血族相続人は、相続の順番が以下のように決められています。
ⅰ 第1順位の相続人
まず、一番優先されるのは、亡くなった方の子供です。
子供は先に亡くなっているけれども、直系卑属がいるという場合は、直系卑属が第1順位の相続人となります。
卑俗とは、亡くなった方を基準として下の世代の血族です。
具体的には、子供は先に亡くなっているけれども、孫ならいるという場合は、孫が第1順位の相続人となります。
子供も孫も先に亡くなったけれども、ひ孫がいるという場合はひ孫が第1順位となります。
ⅱ第2順位の相続人
第1順位の相続人がいないときは、第2順位の相続人が相続します。
第2順位の相続人は直系尊属です。
尊属とは、自分より上の世代の血族のことです。
具体的には、亡くなった方の父親・母親です。
両親は先に亡くなっているけれど祖父母ならいるという場合は、祖父母が第2順位の相続人となります。
第3順位の相続人
第1順位、第2順位ともにいない場合は、第3順位として亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっているけれども、兄弟姉妹に子供がいる場合は、子供が兄弟姉妹の立場をそのまま引き継ぎ第3順位の相続人となります。
ただし、第1順位、第2順位と違い、兄弟姉妹の立場を引き継ぐのは兄弟姉妹の子供までで、兄弟姉妹の孫には相続権はありません。
2 相続割合はどうなるのか?
上記のとおり、配偶者は常に相続人となり、血族は上記1~3の順に相続人となります。
そうすると、血族のみが相続人というときと、配偶者と血族が相続人という時があります。
⑴ 血族のみが相続人のとき
血族のみが相続人のときは、各相続人の立場は対等なので、原則として相続人の人数によって頭割りをします。
たとえば、相続人としてA,B,Cという3人の子供がいる場合は、各3分の1の相続割合となります。
では、Cは先に亡くなっているけれど、Cにc1、c2という子供がいる場合はどうなるでしょうか?
この場合、c1とc2は、Cの立場を引き継ぐだけですので、Cの相続分3分の1をc1とc2で平等に分けることになり、c1とc2は、各6分の1を相続するということになります。
ここで例外的に相続人の人数で頭割りとならない場合があります。
血族相続人が第3順位の相続人、つまり兄弟姉妹が相続人となる場合で、兄弟姉妹の中に異父(母)兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいる場合です。
この場合は、異父(母)兄弟姉妹は、半分しか血がつながっていないので相続人も半分となります。
具体的に考えてみましょう。
亡くなった方には相続人として、AとBがいました。ただし、Bは、異母兄弟で、半分しか血がつながっていません。
そうすると、Bの相続分はAの半分ですから、相続割合は1:2となり、Aが3分の2を相続し、Bが3分の1を相続するということになります。
⑵ 配偶者と血族が相続人のとき
配偶者と血族が相続人のときは、相続人が第何順位の相続人かによって相続割合が変わってきます。
・配偶者と第1順位の相続人(子供など)が相続人のときは、配偶者2分の1、子供2分の1となります。
・配偶者と第2順位の相続人(両親など)が相続人のときは、配偶者3分の2、両親3分の1となります。
・配偶者と第3順位の相続人(兄弟姉妹など)が相続人のときは、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1の相続となります。
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