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面会交流審判が未確定の段階での面会交流拒否に対する損害賠償請求は?

離婚して相手に親権がある場合に、面会交流を求めたが相手が応じない。

調停、審判となったけれど、結論が出るのを待っていられない。

そんな段階でも面会交流権の侵害を理由に損害賠償を請求することができるでしょうか?

この点について、東京地方裁判所立川支部平成28年2月5日判決は、損害賠償請求は認められないとしました。

 

〈裁判所が損害賠償請求を否定する理由〉

裁判所は、子の福祉の観点から、監護親は、非監護親と子供とを適切に面会できるようにする義務があるし、非監護親には子供に面会する権利があるとします。

しかし、調停や審判などで具体的な方法が決まるまでは、監護親の面会交流をさせる義務や、非監護親の面会交流権は抽象的な権利にとどまるとします。

そして、結論として、抽象的な権利にとどまるから、これに反したからといって、即「監護親の法的保護に値する権利が侵害されたとまではいえない」としています。

 

〈コメント〉

結論としては、法律的な観点からは普通だと思います。

面会交流について、当事者間で話し合いができるのが望ましいのですが、どうしても合意ができない場合は調停となってしまいます。

そうすると、調停は、1か月~1か月半に1度くらいしかなく、年末年始やお盆の期間は2か月くらい間が空いてしまうこともあることから、最終的な結論が出るのが1年以上先ということもよくあります。

大人にとっては1年程度は大したことがないかもしれませんが、子供、とくに乳幼児は1年も会わないと全然変わってきます。

最後に会ったときは何もできなかった赤ちゃんが、次に会ったときは歩き回って、言葉を発します。

そして、こどもは非監護親のことを覚えていません。

子供に忘れられるのが怖い、子供の成長の過程を見たい、そんな風に思うのは当然だと思います。

そのためには、調停・審判の結論を待っていられないというのも当然でしょう。

かといって損害賠償請求をしてしまったら、ただでさえ面会に拒否的な相手が、余計に面会を嫌がるでしょう。

現行制度では、こういう問題を解決するのに限界があると思います。

面会交流に関しては、もっと集中的に短期間で解決できる制度を作っていただきたいものです。

 

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