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ローンや借金を返済中なので婚姻費用が払えないという主張をされることがありますが、借金を支払っていることが婚姻費用減額の理由になるでしょうか?
結論を申し上げれば、原則として借金があっても婚姻費用は減額されません。
なぜなら、借金の返済より婚姻費用という日々の生活費の方が優先されるべきだからです。
極端な話しですが、借金のせいで婚姻費用も支払えないなら破産しなさいということになります。
ただし、たとえば、当面の生活費として支払い義務者が消費者金融などで100万円借りて、請求権利者に渡していたような場合は、義務者の借金の返済は、実質的には権利者の生活費を出しているに等しいので、権利者は別途婚姻費用を請求することはできません。
また、権利者が、義務者がローンを支払っている自宅で生活しているような場合には、権利者はローン支払いによる恩恵を受けるので、ローン支払額全額ではありませんが、ある程度婚姻費用が減額されることがあります。
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