将来離婚するという合意は有効か?
子供が学校を卒業したら離婚しよう!
そう思ってらっしゃる方も多いようで、中には離婚届に署名押印済みで、合意書まで交わしている方もいらっしゃいます。
それなのに、いざ子供が学校を卒業したら、相手が嫌だと言い出したらどうなるでしょうか?
この場合、協議離婚をすることはできません。
なぜなら、離婚が有効になるには、実際に離婚をするときに離婚の意思が必要となるからです。
では、既に離婚届をもらっている場合に、勝手に出してしまった場合はどうなるでしょうか?
役所は、その離婚届が勝手に書かれたものかどうか判断できないので、不受理の申請が出ていない限り受け付けます。
この勝手に出された離婚届の効力について、最高裁判所は、当事者の意思に基づかずに離婚届けが出されて受理された場合は、離婚無効確認訴訟や審判の手続きを経ることなく当然に無効であるとしています。
もっとも、当然に無効とはいっても、先に書いたように役所は勝手に書かれたものかどうか判断できず、戸籍上は離婚と記載されることになるので、この戸籍の記載を訂正するためには、離婚無効確認訴訟や審判が必要となります
では、裁判や審判において、離婚届け時に離婚意思があったかどうかをどうやって判断するかですが、離婚届が書かれるに至った経緯や離婚届けが書かれてから離婚届けが提出されるまで期間、その後の当事者の態度等から判断することになります。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。