離婚より婚約破棄の方が簡単です
離婚のご相談の際に、「結婚前から●●なことは分かっていたんですが、周りにも結婚の報告をしたし、式場も予約したので後戻りできなくて・・・、でも、やっぱり一緒に生活するのは無理だと思いました。」というご相談があります。
もう後戻りできないという気持ちは分かるのですが、いったん籍を入れてしまうと、離婚するのはすごく大変です。
具体的には、離婚をするには、相手が離婚に合意する(協議離婚、調停離婚)か、法律上の離婚理由があること(裁判離婚)が必要です。
あなたが、「やっぱり嫌だから離婚したい」と言ったときに、相手が「いいよ」と言ってくれればいいですが、このような対応になることは極めてまれです。
通常は、「離婚はいやだ」と言われたり、「お前の都合で離婚するんだから、●●と言う条件をのめ」と言われます。
相手に嫌だと言われた場合は、裁判離婚を目指すしかありませんが、裁判で離婚が認められる理由は以下の5つに限定されており、かつ、それを証明する必要があります。
さらに、離婚は、調停前置といって、まずは裁判所で話し合いをする必要がありますが、調停→裁判→判決となるまで、平均で2年くらいかかります。
しかも、離婚成立前に、他の異性と交際すると不貞行為(不倫)となって、離婚請求が権利濫用として認められなかったり、慰謝料を請求されたりします。
これに対し、婚約破棄の場合、「結婚するのをやめます」というだけですので、離婚のような面倒な手続きは必要ありません。
もちろん、相手に落ち度がない場合は、婚約破棄慰謝料を支払う必要がありますが、一般的には離婚慰謝料より婚約破棄慰謝料の方が低額です。
婚約破棄をするようにお勧めするわけではありませんが、迷いがあるなら、一旦踏みとどまって考えることをお勧めします。
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。