黙って録音するのは違法じゃないんですか?
証拠があまりない事件や相手の発言が重要な事件の場合「相手との会話を録音してください」とアドバイスすることがあります。
すると、相談者の方から、「黙って録音してもいいんですか?」という質問を受けることがあります。
自分の権利を防御するための録音は、原則として違法にはなりません。
もちろん、相手の家に無断で侵入して、こっそり盗聴器を仕掛けたりすれば違法になり、裁判で証拠として採用してもらえない可能性があります。
また、契約上、録音が禁止されている場合もあるでしょう(たとえば、塾の講義や会社で守秘義務が課されているなど)。
しかし、自分の権利を防御するために、相手との会話を、ポケットやバッグに入れたICレコーダーで録音したり、相手との電話を録音することは、原則として違法とはなりません。
勘違いされている方は、刑事手続きに関するサイトや報道をご覧になって質問されているようです。
刑事手続きでは、一般人対国家機関となります。そのため、国家機関が圧倒的な権力で個人の権利を侵害しないように、証拠の集め方について厳格に判断されます。
しかし、一般人対一般人の民事事件では、反社会的な方法で録音しない限り、会話を録音したものが違法に集めたものとして証拠とならないと判断されることはありません。
相手との会話を無断で録音したことについて、違法だから証拠とするべきではないという形で争われた裁判例があります。
そのような事件で、東京高等裁判所は、昭和52年7月15日判決で、話している人に無断で会話を録音した録音テープは、話している人の人格権を侵害する可能性があり、録音の方法が著しく反社会的である場合には違法になるとしましたが、結論として飲み会の会話を無断で録音したテープを証拠として有効としています。
また、盛岡地方裁判所の昭和59年8月10日判決も、無断録音テープは証拠として有効であると判断しています。
では、どのような行為が著しく反社会的といえるかですが、これは個別に判断していくしかありません。
一例としては、裁判所の調停室での話し合いを録音したものについて、法律上禁じられている行為であるから原則として証拠能力を認めないとした裁判例があります(高松地方裁判所平成15年1月20日判決)。
なお、会話を録音することと録音したものを公開することとは区別してください。
録音を裁判の証拠とすることは違法ではありませんが、インターネット上に公開するなどの行為は、公開したことがプライバシーの侵害や名誉棄損に当たる可能性があります。
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。