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離婚後の親権者変更

離婚時の一時の気の迷いで親権を相手に譲ってしまった、条件付きで親権を譲ったのに相手は守ってくれない、そんなときに親権者を変えられないかと思うかもしれません。

結論から申し上げると、非常に難しいけれど、親権者を変更する方法はあります。

では、詳しく説明します。

1 親権者変更の方法

親権者を変更するには、家庭裁判所で調停または審判をする必要があり、両親の合意によって変更することは出来ません。

具体的には、子供の親族が、親権者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることになります(民法819条6項)。

詳しくは、裁判所のページに説明があり、申立書の書式も用意されているので「親権者変更申立」のページにアクセスしてください。

2 変更の基準

では、具体的にどのような基準で親権者の変更について判断されるのでしょうか?

親権者の変更は、現在の親権者の監護実績を踏まえて、親権者を変更する必要があるかという観点から判断されます。

このため、現在の親権者の監護状況に問題がなければ、親権者が変更されることはないので、親権者の変更が認められるケースは少ないのが実情です。

親権者の変更の必要性について、さらに具体的には以下の事情が考慮されます。
・両親の意向
・乳幼児期における母性優先
・子の意思の尊重(10歳くらいから)
・面会交流に関する寛容性

上記のとおり、親権変更判断のうえで、両親の合意は一つの事情にすぎません。

これは、現代では少ないかもしれませんが、両親、あるいは親族の力関係で、むりやり親権変更に同意させられるケースがあるからです。

両親が、真意から親権変更に合意している場合には、育てる気がない方の親を無理に親権者にしても子供のためにはならないのが通常なので、親権変更が認めらえると考えてよいでしょう。

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