男女問題コラム目次
〈離婚問題〉
【お知らせ】
・離婚について話そう@八丁堀(離婚を迷っている方と離婚経験者との懇親会)
1 離婚手続き・離婚前の問題
・離婚するべきかどうか悩んだら?
・離婚を考えたときにするべきこと
・離婚調停の流れ
・離婚調停に関係する人たち
・離婚調停で大切なこと
・離婚と成人した子供
・勝手に離婚届けを出されそう(出された)
・自分で離婚届けを記入できないとき
・別居中の荷物の引渡し
・相手が調停や裁判を欠席した場合
・母(父)子家庭になった場合に利用できる公的制度
・離婚相談は弁護士?行政書士?司法書士?
・別居と住居侵入罪
・浮気調査のために相手のスマホに遠隔操作アプリを入れてもいい?
2 離婚理由
・不倫を相手の会社にバラすのは違法?
・LINEのトーク履歴を不貞(不倫)の証拠にする方法
・浮気した方からの離婚請求
・悪意の遺棄による離婚
・3年以上生死不明を理由とする離婚
・相手の病気などを理由とする離婚
・モラハラによる離婚
・DVを理由とする離婚
・性格の不一致を理由とする離婚
・嫁姑問題による離婚
・長期間の別居を理由とする離婚
〈同居期間10年、別居期間4年10か月で離婚が認められた事例〉
〈単身赴任は離婚理由となる長期間の別居にあたるか?〉
・セックスレスを理由とする離婚
・宗教活動を理由とする離婚
3 離婚慰謝料
・離婚慰謝料の相場
・離婚慰謝料の具体例
・浮気相手に対する慰謝料請求
・浮気相手は原則として離婚慰謝料を支払う義務はないとした判決
・弁護士費用や探偵費用を請求できるか?
・不貞慰謝料請求後の離婚慰謝料請求
・慰謝料を請求された場合に考えること
・離婚後に離婚慰謝料請求をする方法
・不倫夫からの離婚訴訟と不倫相手への慰謝料裁判、一緒にできる?
4 財産分与・年金分割
・財産分与の基本
・財産分与の基準時と評価時
・夫婦共有財産でないことの証明
・不動産の財産分与(離婚で財産分与をするとき、持ち家はどうやって分ければいいの?)
・退職金の財産分与
・ストックオプションの財産分与
・保険金の財産分与
・子供関係の財産・会社の財産は財産分与の対象となるか?
・相手の責任で財産が減少した場合の財産分与
・財産分与が決まった後に財産が見つかった場合
・35年間別居していても、年金分割の分割割合は0.5とした裁判例
5 婚姻費用
・婚姻費用の計算
・過去の婚姻費用の請求
・相手の収入が2000万円を超える場合の婚姻費用
・3歳児を育てる母親の収入をゼロとして婚姻費用を算定した事例
・預貯金を持ち出した方からの婚姻費用分担請求
・住宅ローンを支払っているときの婚姻費用
・離婚裁判中でも婚姻費用を請求できます
・親への仕送りと養育費・婚姻費用
・年金収入・失業保険受給中の婚姻費用
・養育費・婚姻費用として塾代を請求出来るか?
・婚姻費用や養育費をとりあえず支払ってもらう
・連れ子再婚で前夫から養育費をもらっている場合の婚姻費用は?
6 親権
・親権と監護権
・親権者をどちらにするかの基準
・子供が相手の再婚相手と養子縁組した場合の親権者変更
・子供を引き渡してくれないときにすべきこと
・親権者からの子の引き渡し仮処分が権利濫用で認められなかった事例
7 養育費
・私立医大に通う子が学費不足を理由に養育費増額請求をした事例
・相手の収入が2000万円以上の場合の養育費
・無職または収入が不明なものの養育費
・兄弟を別々に引き取った場合の養育費
・親への仕送りと養育費・婚姻費用
・婚姻費用や養育費をとりあえず支払ってもらう
・再婚と養育費
・再婚相手の子を養子にしたことを理由とする養育費減額請求に関する事例
・養育費を一括で支払うよう請求できるか?
・祖父母の養育費支払義務
・養育費の支払と面会交流の関係
・未婚の相手に対する養育費請求
・養育費を払わなくてよいという合意は有効?
・養育費増額の審判から半年後に私立大学に進学した場合の養育費
8 面会交流(面接交渉)
・面会交流は何歳まで?
・試行的面会交流(試行面接)とは
・面会交流の具体的内容
〈子供との交流が長くとだえていた場合は短時間の面会交流から始める?〉
・面会交流を認めなかった事例(父母の紛争性が高いことを理由とする)
・面会交流について諸般の事情を総合考慮して判断するとした裁判例
〈面会交流の間接強制金を1回会わせないごとに20万円とした事例〉
・面会交流審判が未確定の段階での面会交流拒否に対する損害賠償請求は?
・祖父母・兄弟姉妹の面会交流権
・子供から別居している親に対して面会交流を請求できるか?
9 離婚後の手続き・離婚に関連する問題
・子供の戸籍を移しましたか?
・合意書を公正証書にする
・面会交流拒否を理由に親権者変更?
・離婚と破産の関係
・離婚と税金
・離婚後の親権変更
・生命保険の受取人を不倫相手にできるか?
・離婚と相手の死亡(慰謝料・財産分与・養育費)
・親権者が死亡した場合に子供はどうなるか?
・再婚禁止期間に関する平成27年12月16日判決
・離婚時に決めた結婚時の姓を旧姓に戻したい
〈その他男女問題〉
・夫婦別姓(内縁、事実婚)でも夫・妻の健康保険や年金には入れます
・死後認知後に相続分を請求する場合の遺産の価格算定基準時と遅延損害金
・嫡出否認の訴え
・親子関係不存在確認の訴え
・離婚前に他の男性の子供を出産してしまった場合
・親でも子供を勝手に連れ去ると犯罪になることがあります
・相手の連れ子との養子縁組・特別養子縁組
・父子関係に関する最高裁判所平成26年7月17日判決
・同居するように請求する
・300日問題は、認知調停がダメでも認知訴訟で解決できることがあります
・養育費とローン負担を絡ませた離婚合意をした場合の養育費減額請求に関する裁判例
・GPSで追跡することがストーカー規制法に違反しないとした最高裁判決
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。