親への仕送りと養育費・婚姻費用
養育費の支払義務者が両親に対し仕送りをしているので養育費を減額して欲しいという要求は認められるでしょうか?
1 原則として減額されません
親への仕送りを理由とする養育費の減額は、原則として認められません。
これは、夫婦間やその子供に対する扶養義務と、成人した子供の両親に対する扶養義務の性質の違いから説明されます。
扶養義務の性質の違いとは、成人した子供が年老いた親を扶養する義務は、生活扶助義務とされ、親が未成熟の子供を扶養する義務は生活保持義務とされていることです。
生活扶助義務とは、まずは自分の生活を優先し、余裕があったら支援しましょうというものです。
生活保持義務は、自分の生活を犠牲にしてでも、自分と同じくらいの生活ができるような援助をしなければならないというものです。
この性質の違いから、まずは生活保持義務を負う子供の養育費を優先しなさいということになっています。
2 例外
原則としては、上記の通り養育費は減額されないのですが、支払義務者の両親が無年金または低年金の場合には、ある程度考慮される場合があります。
この点について、支払義務者とその両親が別居している場合には、仕送りを考慮される場合は少ないですが、支払義務者とその両親が同居しているような場合には、実質的には家計が一緒だったり、支払義務者の日常の家事をその両親が行っていたりすることがあるため、養育費が減額されやすくなります。
3 裁判例
《新潟家庭裁判所昭和59年11月30日審判》*仮処分申し立てに対する判断
婚姻関係が破綻している夫婦において、妻から夫に対する婚姻費用の請求がなされた。
裁判所は、本来は妻に対する婚姻費用の分担義務は、夫の老親に対する扶養義務に優先するが、妻にも一定程度破綻の原因があること、夫の母が夫の身の回りの世話をしていることを考えると、仮処分段階では両者間に優先劣後の関係はないものとして扱うのが相当とした。
《東京高等裁判所昭和42年9月12日決定》
妻から夫に対する婚姻費用請求について、夫が低額の年金収入しかない母親へ仕送りをしていることを婚姻費用算定の考慮要素とした。
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。