試行的面会交流(試行面会)とは
試行的面会交流(試行面会)とは、裁判所調査官の立ち会いの下で、子供を養育していない方の親(非監護親といいます)が、子供と会うことをいいます。
家庭裁判所調査官は、心理学や教育学などの専門的な試験に合格した裁判所の職員で、離婚時の子供の調査や触法少年の調査などを行う職種です。
1 どんなときに実施されるか
面会交流事件では、当事者間でのやりとりや、裁判所外の面会をサポートする第三者機関を利用して行うのが一般的で、試行的面会交流が行われるケースは少数です。
実際に試行的面会交流が行われるのは以下のようなケースです。
・別居期間が長く、別居中に面会交流が行われていなかった場合に、子供の様子を見るために行う
・子供の養育をしている方の親(監護親といいます)が、面会交流に反対している場合に、実際に面会交流をさせてみて、子供への影響を確認したり、面会交流がスムーズに進むことを監護親に納得してもらうときに行う
2 どこで行うか
試行的面会交流は、家庭裁判所にある専用の部屋で行われます。
部屋にはマジックミラーやカメラが設置されていて、実際の面会の様子を観察することができるようになっていますが、調査官によっては、相手方や子供が見られていると思うと自然な対応が出来ず、適切な判断が出来なくなるとの理由で見せてもらえないことがあります。
3 どんな風に行うか
試行的面会交流の前に、まずは、調査官が申立人と相手方の意見を聞いて事情を把握することから始まります。
その際、試行的面会交流をスムーズに進めるため、子供の性格などの聞き取りや、試行的面会交流で希望することなども聞かれます。
次に、調査官が実際に子供に会ってみます。
試験的面会交流の実施に問題がなさそうだと判断された場合、調査官が今後の手順を説明したり、面会時のルールを取り決めたりし、子供や監護親が安心して実施できるように配慮します。
試行的面会交流の当日は、多くの場合、まず、調査官が監護親と子供に面談し、子供がある程度落ち着いたのを確認してから、監護親と悲監護親が入れ替わる形で実施されます。
面会中は、調査官が非監護親と子供の様子を見ながら、面会交流がスムーズに進むように配慮したり、逆に、非監護親が不適切な行為をした場合には注意をしたり、場合によっては途中打ち切りをします。
4 試行的面会交流後
試行的面会交流が終わると、調査官による報告書が作成されます。
調停段階の試行的面会交流では、次回期日で、面会の結果を踏まえて、今後の適切な面会交流の頻度や方法などの話し合いが行われます。
通常は、この期日に調査官も同席し、専門的な見地からアドバイスがなされます。
審判段階の試行的面会交流では、調査官の報告書を踏まえて、当事者が今後も面会交流を続けるのが適切か否か等の主張をしていくことになります。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。