嫡出否認の訴え
男女が婚姻中に生まれた子や離婚後300日以内に生まれた子は、(前)夫の子と推定されます(民法772条)。
したがって、出生届を出すと、たとえ遺伝学上の父親が、(前)夫とは異なっていても、(前)夫が法律上の父親とされます。
これを遺伝学上の父親を法律上も父親とするには、「嫡出否認の訴え」、「親子関係不存在確認の訴え」、遺伝学上の父親に対する「認知請求」のいずれかの方法によることになります。
それぞれ、申し立てできる者や認められるための要件が違いますが、ここでは「嫡出否認の訴え」を説明します。
1 嫡出否認の訴えの概略
嫡出否認の訴えは、上記の手続の中で唯一法律で明確に認められている手続です。
民法774条1項は、民法772条によって(前)夫が父親と推定される場合でも、「夫は、子が嫡出であることを否認することができる」としています。
そして2項で、手続として「子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない」としています。
2 手続の概略
⑴ 誰ができるのか
嫡出否認の訴えができるのは、以下の者に限られます。
・夫
・夫の成年後見人、成年後見監督人
・夫が子どもの出生前又は否認の訴えを提起できる期間内に死亡したときは、①その子どものために相続権を害される者、②夫の三親等内の血族
⑵ 具体的な手続の流れ
嫡出否認の訴えは、夫が子供の出生を知ってから1年以内に子供の住所地を管轄する家庭裁判所に、嫡出否認の調停を申立てる方法によって行います。
この調停で、当事者双方の間で子どもが夫の子どもではないという合意ができ、かつ、実際にも父子関係がないと認められる場合には、合意に代わる審判がなされます。
審判が送達(当事者の手元に届く)されて2週間で確定するので、確定した場合には、家庭裁判所で確定証明書をもらって、審判書謄本と確定証明書を持って市区町村役場で手続をします。
もし、調停で子供が法律上の父親でないことについて争いになったり、当事者間では合意できているものの父子関係がないという証拠が足りない場合には、調停は不成立となるので、嫡出否認の裁判をする必要があります。
裁判では、父子関係があるかどうかについて、裁判官が判断するので、母親が争っているけれども証拠が十分あるという場合には、嫡出否認の訴えが認められます。
逆に、当事者間で争いはないけれども、証拠が足りないとして調停が不成立になった場合には、裁判までに証拠を追加しなければなりません。
【裁判所の解説ページ】
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_15/
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。