不倫相手に対する慰謝料請求
1 不倫相手に対する慰謝料請求が認められる場合
夫(妻)が浮気をした場合、夫(妻)だけでなく、不倫相手に対する慰謝料請求が認められる場合があります。
この慰謝料は、民法709条の不法行為責任とされます。
民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。
このことから、不倫相手に慰謝料請求をするには4つの要件、すなわち①不倫相手に「故意または過失」があること、②「他人(あなた)の権利又は法律上保護される利益」があること、③②を「侵害」したこと、④損害が生じたこと、が必要です。
① 不倫相手の故意または過失
浮気の場合における「故意または過失」とは、浮気相手が、あなたの夫(妻)が既婚者だと知っていたか、容易に知り得たといえることをいいます。
この、浮気相手が、あなたの夫(妻)が既婚者だと知っていたかどうかは、あなたが証明する必要があります。
もっとも、この要件に関しては、やや緩やかに判断されているように感じます。
具体的には、夫(妻)と不倫相手との関係、両者のやり取りの記録などから判断します。
たとえば、不倫相手が同じ職場の社員であるといった場合には、既婚者と知っていた可能性が高いということになりますし、夫と浮気相手とのLINEのやり取りで「奥さんは大丈夫?」と言ったやり取りがあれば、ほぼ間違いなく故意・過失が認められるでしょう。
② 他人の権利又は法律上保護される利益があること
不倫の場合における「他人の権利又は法律上保護される利益」とは、夫婦として負っている貞操義務です。
そのため、浮気以前から夫婦関係が完全に壊れていた(「破綻(はたん)」といいます)ような場合には、その夫婦関係は、形式的なものにすぎず、法律上保護するような利益はないと考えられ、損害賠償請求は認められません。
この夫婦関係が破綻していたかどうかは、裁判所が様々な事情から総合して判断することになりますが、夫婦で同居している場合には、夫婦関係の破綻が認められることは滅多にありません。
実際の裁判でも、浮気相手や浮気した夫(妻)が「夫婦関係は破綻していました」と主張することが多いですが、認められることはほとんどありません。
③ ②を「侵害」したこと
浮気の中でも不貞行為(性的関係がある浮気)が侵害行為にあたることは問題ありません。
では、不貞行為に至らない異性関係でも侵害行為といえるかどうかですが、不貞行為と同視できるほど親密な関係であれば侵害行為があったと判断される場合があります。
④ 損害が生じたこと
この要件は、実質的には②と同じです。
夫婦としての貞操義務があり、これに反する行為があれば、損害は認められます。
2 不倫相手に対する慰謝料の相場
不倫相手に対する慰謝料は、結婚していた期間、不倫をした期間・頻度、不倫が原因で離婚したかどうか(離婚手続き中を含む)などの事情を総合考慮して決められます。
原則として、慰謝料は、不貞行為そのものに対するもので、不貞が原因で離婚したことについては、夫婦間の問題として不倫相手は責任を負いません。
そのため、夫婦間における不倫を原因とする離婚慰謝料よりは、やや安くなり、100万円程度とされることが多いです。
例外的に、不倫相手が離婚が成立するように積極的に関与していた場合には、離婚についても責任を負い、離婚慰謝料と同じ額の慰謝料が認められます。
3 不倫による慰謝料の時効
不倫相手への慰謝料請求は、原則として不倫の事実と不倫相手を知ってから3年で時効消滅します。
4 不倫相手に対する慰謝料請求と不倫した夫(妻)に対する慰謝料請求の関係
不倫相手に慰謝料が請求できそうだとしても、不倫した夫(妻)との関係でどうするか考える必要があります。
この場合、浮気相手と浮気した夫(妻)は、2人で協力して浮気という違法な行為をしたのですから、共同不法行為(民法719条1項)となります。
そして、民法719条1項は「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と定めています。これを不真性連帯債務(ふしんせいれんたいさむ)といいます。
どういうことかというと、2人で協力して浮気をして、あなたに損害を与えたわけですが、損害自体は1つです。
ですから、1つの損害を浮気相手と浮気した夫(妻)が連帯して支払なさいということになります。連帯保証人をイメージしていただくと近いと思います。
連帯して支払う義務を負うと、あなたは、どちらにいくら請求してもよいことになりますが、損害は1つですから、その損害額を超えることはできません。
たとえば、あなたの損害が300万円だとして、浮気相手に300万円、浮気した夫(妻)に対して300万円請求することができますが、どちらかが300万円を支払った場合には、もう一方に300万円を請求することはできません。
また、最初から浮気相手には200万円、浮気した夫(妻)に対して100万円というように、金額を分けて請求してもかまいません。
支払う側は、半分しか支払わないということはできませんし、逆に、もう一方が300万円支払っていた場合には、すでに全額支払われているとして支払を拒否することもできます。
そして、一方が全額を支払った場合には、他方に責任の割合に応じた負担を求めることができます(「求償(きゅうしょう)」といいます)。
この負担割合は、浮気にいたった事情を総合考慮して決められますが、基本的には半分と思っておいていいでしょう。
では、両方からお金を別々に貰うことはできないのかというと、当事者が納得すればできます。
ですから、示談や調停、裁判などで和解する際に、浮気相手と浮気した夫(妻)両方との間で、もう一方の支払とは関係なく別に支払うとの内容の和解をする必要があります。
上記のような関係になるので、夫(妻)に離婚慰謝料を請求するケースで和解ができないような場合には、浮気相手を訴えるメリットはあまりないということになります。
メリットがあるとすれば、不倫相手にも責任を負わせたいという道義的なものや、不倫した夫(妻)にお金がないので慰謝料の支払が期待できない場合に限られるでしょう。
5 慰謝料請求の手続き
浮気相手との間で示談交渉をして和解ができれば良いですが、そうでない場合は裁判を起こす必要があります。
その場合、浮気相手のみ訴えるという方法と、離婚裁判と一緒に訴えるという方法があります。
⑴ 浮気相手のみ訴える
浮気をした夫(妻)への慰謝料請求とは別に、浮気相手を被告として、相手またはあなたの住所地を管轄する地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することができます。
この場合、夫(妻)への慰謝料請求とは無関係に判断されることになります。
ですから、総額として300万円が相当なのに、夫(妻)との離婚裁判で離婚慰謝料300万円を支払えという判決がでて、浮気相手との関係で慰謝料300万円を支払えという判決が出る可能性があります。
そういった判決が出ると、両方に、それぞれの判決の金額を請求でき、差押えもできることになります。
ただ、本来両方には請求できるはずのないお金ですから、あとで支払いすぎたので返せと主張される可能性があります(実際にそんな請求は見たことがありませんが)。
このような複雑な結果を避けるため、浮気相手のみを訴えるのは、夫(妻)の浮気が発覚したけれど離婚はせず、夫(妻)には損害賠償請求をしない場合や、離婚問題が長期化している場合に限定した方が良いでしょう。
⑵ 離婚裁判と一緒に訴える
浮気した夫(妻)と離婚裁判をする場合、浮気相手への損害賠償請求を離婚裁判に併合する(一緒に裁判する)ことができます。
この手続によれば、同じ裁判官が同じ手続内で判断することになるので、別々に訴えた場合のような不都合はなく、総額としていくらで、いくら分を連帯して支払えば良いかが判断されます。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。