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子供が相手の再婚相手と養子縁組した場合の親権者変更

離婚後の親権者変更のところで記載したとおり、親権者の子育て状況が不適切な場合など、親権者の変更が認められることがあります(民法819条6項)。

しかし、親権者が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、親権者変更の申立はできなくなります

なぜなら、民法819条6項は、単独親権(元配偶者のみが親権者)の変更を規定したもので、再婚相手と子供が養子縁組し、共同親権である時を想定していないと解釈されているからです。

では、子供が虐待されているなどの事情があって、どうしても親権を変更したい場合はどうすれば良いかというと、

・家庭裁判所で、相手方らの親権喪失(民法834条)または親権停止(民法834条の2)の審判申立をする。

・上記と同時に審判前の保全処分として、親権者の職務執行停止、職務代行者の選任の申立をする(家事事件手続法174条1項)

という方法と

・家庭裁判所に養親と子供(ただし15歳未満)との離縁調停(民法815条)を申立てる。

・上記と同時に親権者変更を申立てる。

という方法が考えられます。

 

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