子供が相手の再婚相手と養子縁組した場合の親権者変更
離婚後の親権者変更のところで記載したとおり、親権者の子育て状況が不適切な場合など、親権者の変更が認められることがあります(民法819条6項)。
しかし、親権者が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、親権者変更の申立はできなくなります。
なぜなら、民法819条6項は、単独親権(元配偶者のみが親権者)の変更を規定したもので、再婚相手と子供が養子縁組し、共同親権である時を想定していないと解釈されているからです。
では、子供が虐待されているなどの事情があって、どうしても親権を変更したい場合はどうすれば良いかというと、
・家庭裁判所で、相手方らの親権喪失(民法834条)または親権停止(民法834条の2)の審判申立をする。
・上記と同時に審判前の保全処分として、親権者の職務執行停止、職務代行者の選任の申立をする(家事事件手続法174条1項)
という方法と
・家庭裁判所に養親と子供(ただし15歳未満)との離縁調停(民法815条)を申立てる。
・上記と同時に親権者変更を申立てる。
という方法が考えられます。
【関連コラム】
・離婚後の親権者変更
・コラム目次ー男女問題を争点ごとに詳しく解説-
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。