会社が社会保険に加入してくれない場合
会社が社会保険に加入してくれない場合、厚生年金保険法31条1項の規定に基づいて、年金事務所で厚生年金の加入資格があることの確認申請をしてください。
この手続をすると、年金事務所があなたの言い分や証拠、会社の言い分などを聞いたうえで、厚生年金の加入資格があると判断すれば、たとえ会社が認めなくても厚生年金に入ることが可能です。
厚生年金加入は、2年前まで遡ることができるので、加入が認められると、年金事務所は会社にこれまでの保険料を支払うよう請求します。
あなたが年金事務所から保険料を支払うよう請求されることはありません。
ただし、これまで給料から社会保険料が控除されおらず、会社が年金事務所の請求によって、過去に遡って支払った場合には、会社から不当利得として過去の保険料のうち本人負担分を請求される可能性があります。
会社が年金事務所に請求されても支払わなかった場合も、年金事務所が会社財産の差押え等で対応し、もし年金事務所が取り立てられなかった場合でも、あなたの将来の年金には影響しません(厚生年金保険法75条ただし書き)。
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。