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相手に暴力・虐待(DV)がある場合は、婚姻を継続し難い事情(民法770条1項5号)として離婚が認められることがありますが、継続的にDVがある場合は、あなた自身の安全のために、まずは別居をすると同時にDV防止法による保護命令の申立を行ってください。
DV防止法による保護命令については、裁判所が裁判所のサイトで詳しく説明し、手続に必要な書式もダウンロードできるようになっているので、こちらの裁判所のドメスティックバイオレンスのページをご覧ください。
以下、保護命令によってできることを簡単に説明します。
接近禁止命令とは、自宅や勤務先付近に近寄ることを禁止する命令です。被害者だけでなく、その親族への接近禁止を命じることができ、効果は6か月です。
接近禁止命令と同時に命じることができるもので、面会を要求すること、監視していると思わせるようなことを言うこと、電話・FAX・メールをすることなどを禁止でき、効果は6か月間です。
退去命令とは、被害者が引っ越しの準備をする期間を確保するために、加害者に同居している住所から出ていくように命じるもので、効果は2か月です。
暴力といっても、暴力に至る経緯や程度、頻度は様々ですから、これらの事情を総合して婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかを判断します。
暴力そのものは軽微でも、他の素行不良といえるような事情があれば、それらも総合して判断されます。
明らかに継続的に暴力が振るわれているようなケースでは、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとして離婚が認められると考えてよいでしょう。
他方で、夫婦喧嘩の際に興奮して少し手を挙げた程度では、離婚は認めらないことも多くあります。
もっとも、DV被害者の話をうかがっていると、感覚がマヒして、ひどい暴力でも、「この程度はたいしたことない」と思っている方もいらっしゃいますので、少しでも相手の行為に疑問を持ったら、弁護士やDV相談機関で相談してみましょう。
訴訟になった場合には、相手の暴力を裏付ける必要がありますので、暴力を振るわれた場合には、警察に通報したり、病院に行ったり、ケガをした個所を写真撮影するなど、証拠を残しておきましょう。
DVを離婚とする離婚でも離婚慰謝料が認められることになりますが、金額は、DVの程度やあなたがどのような被害を受けたかによってばらつきがあります。
相手の暴力によって重大な傷害を負ったようなケースでは、数百万の慰謝料が認められることもありますが、平均すると100万円程度にとどまっています。
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