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不倫相手を受取人として生命保険の契約をした場合、それは有効でしょうか?
この点について、最高裁判所平成17年12月9日決定は、戸籍上の妻との関係が実質的には破綻していて、不倫相手と実質的に夫婦のような関係にあったという事案で、生命保険の受取人を不倫相手としていたことについて、不法な動機による契約締結ではないとして、不倫相手を受取人とする生命保険契約を有効としています。
他方、東京高等裁判所平成11年9月21日判決は、「死亡保険金の受取人指定は、不倫関係の維持継続を目的とし、不倫関係の対価としてされたものであり、公序良俗に反して無効であるといわざるをえない」と判示しています。
そして、生命保険契約自体は有効で、受取人部分が無効となり、相続人に生命保険金の受取り権限があるとしています。
このことから、不倫とはいっても、夫婦関係が破綻に至る前に不倫に至ったのか、既に夫婦関係が破綻していたのか、保険契約の目的が不倫相手をつなぎ止める目的のものかどうかなどの事情を総合して有効性が判断されるものといえます。
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