生命保険金と相続
1 生命保険金は相続財産ではないけれど・・・
生命保険金は、保険金の受取人が被相続人(亡くなった方)自身となっているような場合を除き、相続財産ではありません。
なぜなら、保険金は、契約に基づいて、保険会社が、保険の受取人と指定された者に支払うものだからです。
しかし、これでは保険金が一部の相続人にのみ支払われた場合に不公平な結果となることがあります。
そこで、特別受益という考え方で調整が図られることがあります。
2 生命保険金が特別受益となる場合
特別受益とは、民法903条で定めれている制度で、被相続人から贈与などを受けていた場合に、その贈与などを計算上、相続財産に戻して(「持ち戻し」といいます)各相続人の相続分を考えましょうという制度です。
一部の相続人にのみ生命保険金が支払われたことが特別受益にあたるかどうかについては、最高裁判所平成16年10月29日決定というものがあります。
この最高裁決定は、生命保険金は原則として特別受益にあたらないとしています。
しかし、その判断に続いて、保険金取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険会社に支払っていたものであり、保険金が被相続人の死亡によって発生することにかんがみると、不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほど著しいものと評価すべき特段の事情がある場合には、同条の類推適用により保険金が持ち戻しの対象となるとしました。
では、具体的にどのような場合に持ち戻しになるのかというと、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人との関係、各相続人の背括実態等の諸般の事情を総合して考慮して判断すべきである」としています。
この基準からすると、考慮要素がかなり広いので、具体的事情に応じて柔軟にということになるでしょう。
3 持ち戻すべき金額
生命保険金が特別受益にあたるとした場合、いったいいくら持ち戻すべきかが問題となりますが、この点について裁判例は統一されていません。
生命保険金全額とするものもあれば、被相続人が支払った保険料の合計とするものもありますが、保険料全額に対して相続人がいくら払ったかを基準とするものが多いようです。
つまり、生命保険の場合、通常は、保険料の払込みは60歳までなど、一定の期間に限られています。
そうだとすると、被相続人は、総額でいくら保険料を払う予定だったのかが計算できます。
その総額のうち何割くらい払ったかを計算すれば、保険会社から支払われた保険金のうち、何割くらいが被相続人の資産からの投資によって得られ、何割くらいが偶然得られたかが計算できるというものです。
ちょっと分かりにくいので、具体的に考えてみましょう。
保険料支払期間が、30歳~60歳までの30年間で、月3万円の保険料、死亡保険金1500万円の保険契約だとします。
そうすると、総額で月3万円×12か月×30年=1080万円の保険料を支払う予定だったことになります。
ところが、被相続人は、50歳で亡くなったので、20年分(月3万円×12か月×20年=720万円)しか保険料を支払っていません。
ですから、被相続人の保険料の支払いで得られた保険金は、
1500万×720万円/1080万円=1000万円
であり、同金額を持ち戻せばよく、差額500万円は、被相続人の保険料支払いによって得られたお金ではなく、たまたま早く亡くなったことによって支払われたお金なので、持ち戻さなくてよいという考え方です。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。