他の男の子であることを隠して結婚した者からの婚姻費用請求
妻が結婚前に他の男性と性交渉を持ち、その男との間に子ができたけれども、夫の子であるかのようにして夫と結婚し、その後別居となった場合に、妻は夫に対して婚姻費用を請求できるのかが争われた事案について、令和5年5月17日に最高裁判所が判断をしたので紹介します。
1 事案の概要
・平成25年 交際開始
・平成26年2月 結婚
・平成26年4月 妻が子を出産、夫の嫡出子として出生届を提出
・令和元年10月 妻が夫に対して離婚を求め別居、以後、妻が子を監護養育
・令和元年11月 夫は、子が自分の子か疑問を抱き、DNA検査を実施したところ、DNAの一致なし
夫は、妻に父子関係がないことを伝えたところ、妻が強く父子関係がないことを否定することはなかった
・令和元年12月 妻は、夫の姉に対し、夫との結婚前に他の男性と性的関係を持ったことがあり、子を妊娠したことを知った時にその男性の子かもしれないと思ったが、夫には告げなかったと述べた
・令和3年3月 夫が親子関係不存在確認調停と離婚調停を申立て
・令和3年4月 妻が夫に婚姻費用分担請求調停を申立て
・令和3年10月 親子関係存在確認調停で行ったDNA鑑定でも父子関係を否定する結果となったが、妻が調停に出席しなかったため調停不成立、離婚調停も妻が離婚を拒否したため不成立
・令和3年11月 婚姻費用分担請求調停が不成立により審判に移行
・令和4年3月 家庭裁判所が、婚姻費用分担請求は信義則に反するとして、婚姻費用分担請求を却下
妻が大阪高裁に不服申し立て(即時抗告)
大阪高裁が、妻自身の生活費の請求は信義則に反するが、子の生活費月額4万円を支払えと決定
夫が最高裁に不服申し立て(許可抗告)
・令和5年5月17日 最高裁が婚費を支払う必要なしと判断
2 最高裁判所の判断の内容
夫は、婚姻後に妻が出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条による嫡出の推定を受けないもの(以下「推定を受けない嫡出子」という。)との間の父子関係について、嫡出否認の訴えによることなく、その存否を争うことができる。そして、訴訟において、財産上の紛争に関する先決問題として、上記父子関係の存否を確定することを要する場合、裁判所がこれを審理判断することは妨げられない(最高裁昭和50年(オ)第167号同年9月30日第三小法廷判決・裁判集民事116号115頁参照)。このことは、婚姻費用分担審判の手続において、夫婦が分担すべき婚姻費用に推定を受けない嫡出子の監護に要する費用が含まれるか否かを判断する前提として、推定を受けない嫡出子に対する夫の上記父子関係に基づく扶養義務の存否を確定することを要する場合であっても異なるものではなく、この場合に、裁判所が上記父子関係の存否を審理判断することは妨げられな
いと解される(最高裁昭和39年(ク)第114号同41年3月2日大法廷決定・民集20巻3号360頁参照)。
本件子は、戸籍上抗告人と相手方の嫡出子とされているが、相手方が抗告人との婚姻の成立の日から200日以内に出産した子であり、民法772条による嫡出の推定を受けない。そうすると、本件において、抗告人の本件子に対する本件父子関係に基づく扶養義務の存否を確定することを要する場合に、裁判所が本件父子関係の存否を審理判断することは妨げられない。
ところが、原審は、本件父子関係の存否は訴訟において最終的に判断されるべきものであることを理由に、本件父子関係の不存在を確認する旨の判決が確定するまで抗告人は扶養義務を免れないとして、本件父子関係の存否を審理判断することなく、抗告人の本件子に対する本件父子関係に基づく扶養義務を認めたものであり、この原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
以上によれば、原審の上記判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原決定は破棄を免れない。そして、原決定後に抗告人から提出された判決の正本及び同判決の確定証明書によれば、本件父子関係が存在しないことを確認する旨の判決が確定したことが認められるから、抗告人が本件子に対して本件父子関係に基づく扶養義務を負うということはできず、その他、抗告人と相手方が分担すべき婚姻費用に本件子の監護に要する費用が含まれると解すべき事情はうかがわれない。このことを前提にすれば、本件の事実関係の下において本件申立てを却下した原々審判は正当であり、原々審判に対する抗告を棄却すべきである。
3 解説
一般的感覚からすれば、他の男との間に子供を作っておいて、夫を騙して結婚して婚姻費用を請求するなんて認められるはずがないと思うでしょうが、子供との関係では、子供を保護する要請が出てくるため、単純に決められない場合があります。
本件で最高裁判所は、子供が嫡出子でないから嫡出否認手続きによらずに親子関係を争えるんだ、だから婚姻費用請求の手続きの中で親子関係について判断し、親子関係がないと判断される場合には子供の生活費を払わなくてもいいんだ、としています。
逆にいえば、子供が嫡出子の場合は、嫡出否認請求訴訟で父子関係が否定されるまでは、法律上は父子関係があるのだから子供の生活費を支払う義務があるという判断になると思われます。
ここで嫡出子とは何かを説明しておきます。
嫡出子とは、妻が婚姻中に懐胎した子をいいます(民法772条1項、民法774条参照)。
妻が婚姻中に解体したかどうかを個別に判断するのは無理ですから、結婚してから200日経過後に生まれた子は嫡出子と推定されます(民法772条2項)。
でも「実際にはオレの子じゃない」という場合がありますが、その場合は、嫡出否認の訴え(民法774条)によって父子関係を否定することが出来ます。
ただし、法律上父子関係があると推定されるため、嫡出否認の訴えが認められるまでは父子関係があるものとして扱われます。
ところで、上記のとおり嫡出子となるのは、結婚してから200日以後に生まれた子ですが、実際には、役所では200日経過していなくても戸籍に嫡出子と書く扱いをしています。
ここで今回の最高裁決定に戻ります。
今回の事例で最高裁判所は、まず、戸籍上は嫡出子となっているけれども、役所が事実上そう書いているだけで、法律上は嫡出子じゃないとします。
そうすると、嫡出子じゃないんだから、法律上父子関係があるとは推定されないということになります。
つまり、父親が誰か分からない状態ということになります。
その結果、婚姻費用分担請求で父子関係を確定させてから子供の生活費を払う必要があるかどうか判断しますよ、ということになります。
逆に、嫡出推定が及ぶ場合は、法律上父子関係があることになるので、先に嫡出否認が確定するなどの事情がない限り、父子関係があることを前提に婚姻費用について判断する必要があるということになります。
ところで、子供との関係は上記のとおりだとして、妻との関係で婚姻費用が認められる場合はあるでしょうか?
この点については、信義誠実の原則に反するかどうかなので、個別に判断せざるを得ませんが、他の男性と関係を持ったことを隠して結婚した事案では、婚姻費用請求が認められる場合はほとんどないのではないかと思います。
例外的に、夫が事情を全てわかったうえで結婚したというような事情がある場合には、妻の婚姻費用分担請求も認められるでしょう。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。