同性婚・パートナーシップ解消時の財産分与、慰謝料
日本の法律は同性での結婚は認めていませんが、LGBT問題がクローズアップされるとともに、条例でパートナーシップ関係の証明書を発行する自治体が増えてきています。
それとともに、パートナーシップ関係の解消に関するトラブルも増えているようです。
とくに問題になるのが、共同生活中に得た財産をどのように分けるかと、不貞慰謝料が認められるかです。
以下、順に説明します。
1 同性婚・パートナーシップ解消時に財産分与が認められるか?
民法は、離婚時に財産分与を請求できると定めています(民法768条)が、同性婚については何も規定していません。
では、同性婚解消時に、離婚の場合のように財産分与が認められるでしょうか?
この点については、横浜家庭裁判所の2022年2月14日審判が財産分与を認めなかったのが唯一の裁判所の判断だと思われます。
具体的には、「日本の法律は婚姻および離婚の当事者を『夫婦』または『父母』と規定するなど異性間でのみ認めていることは明らか」だから、同性婚は婚姻の実質的要件を欠くとしたうえで、「婚姻の実質的要件を欠く場合にまで内縁の夫婦関係と認め、婚姻に関する規程を適用するのは現行の法律の解釈上困難だ」婚姻とは男女間の物で婚姻の実質的要件を欠く場合にまで内縁の夫婦関係と認め、婚姻に関する規程を適用するのは現行の法律の解釈上困難」としています。
しかし、財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を離婚にあたり清算することを主目的とする制度ですので、パートナーシップであっても、夫婦と同様に協力して財産を築いたといえる場合には財産分与制度の趣旨に合致します。
そう考えれば、上記の横浜家裁は同性婚での財産分与を認めませんでしたが、他の裁判所では異なる結果が出る可能性があります。
では、パートナーシップ制度では財産分与が認められない、あるいは事実婚と認められるほどの関係ではなかったけれど、お互いに支出して高価なものを買っていたような場合に、なんとかその分を取り返せないのでしょうか?
そのような場合は、財産分与請求ではなく、その物を買うのに自分もお金を出したから共有だと主張し、共有物分割請求をするしかないでしょう。
その場合は、地方裁判所に、「共有物分割請求訴訟」を提起することになります。
なお、訴訟まではしたくないという場合は、簡易裁判所に民事調停を申し立てるという方法もあります。
2 同性婚、パートナーシップにおいて不貞慰謝料などを請求できるか?
同性婚、パートナーシップ契約をした相手が、他の人物と浮気をしている場合や、一方的にパートナーシップを解消すると言ってきた場合に慰謝料を請求できるでしょうか?
この点については、東京高等裁判所が、慰謝料を認める判決を出しています。
これに対し、被告側が最高裁に不服申し立てをしましたが、却下されているので、最高裁は明確には判示していませんが、最高裁も東京高裁の判決を妥当と判断したと思われます。
詳しくは、末尾の関連コラムをご覧ください。
*2022.3.24改訂
【関連コラム】
・同性婚で不貞(浮気・不倫)慰謝料を認めた裁判例
・コラム目次ー男女問題を争点ごとに詳しく解説-
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。