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離婚後の財産分与請求の期限が延びました

離婚による財産分与は、離婚後でも請求可能ですが、2026年4月1日施行の新民法から、離婚後の財産分与請求期限が、離婚から5年以内に延長されました(民法768条2項)。

ただし、5年の期限が適用されるのは、2026年4月1日以降に離婚した夫婦に限られるので、それ以前に離婚していた場合には、旧規定である2年が適用されます。

ですから、改正法施行前に離婚された方は、延長されたと勘違いせず、2年以内に財産分与を請求してください。

なお、今回の改正で、財産分与の基準について、従来の規定より詳しく記載されるようになりましたが(民法768条3項)、実務上の取り扱いを明文化しただけで、実質的には変化はないと考えられています。

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