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法定養育費制度によって認められる養育費

法定養育費制度とは、子供の養育費について取り決めをせずに離婚した父母のうち、子供を監護養育している方の親が、相手に対して一定金額を請求できるとする制度です(民法766条の3)。

この制度は、2026年4月1日以降に離婚した場合に適用されます(改正附則3条2項)

以下、最低養育費について詳しく説明します。

要件1:養育費の合意なく離婚したこと

最低養育費制度は、養育費について合意をせずに離婚した場合に認められるものです。

ですから、どんなに少ない金額でも、養育費の取り決めがあれば法定養育費は発生しません。

要件2:離婚のときから引き続き、その子の監護(身の回りの世話)を主として行っていること

離婚後にしばらくして監護者が交代した場合は、交代した方の親は法定養育費を請求できません。

子供を交代で監護しているような場合は、総合的に見てどちらが主たる監護者かを判断する必要がありますが、この点について争いがある場合は、調停・審判で決着をつけるしかありません。

金額:月額2万円

法定養育費は、月額2万円(令和7年法務省令56号、2条1項)とされています。

なお、今回の改正によっても、裁判所で養育費を決める場合に、最低でも2万円はもらえるわけではありません。
あくまでも法定養育費は、養育費の取り決めをしなかった監護親を救済する制度であって、訴訟や審判で決める場合には、具体的事情によっては月額2万円を下回る場合があります。

始期:離婚日または認知日から(当日を含む)

法定養育費は、離婚した日、又は、子供を認知した日の分から請求可能です。

多くの方は、月の途中で離婚すると思いますが、その場合の最初の月の分は、日割り計算で請求が可能です(民法766条の3、令和7年法務省令56号、2条2項)。

日割り計算においては、離婚した日を含めて計算します。

例えば、1月13日に離婚した場合は、1月は31日なので、

2万円×19日(1月13日~31日)/31日=1万2258円

が請求できることになります。

終期:協議、調停、審判で養育費が決まった日、または、子供が成人した日(18歳の誕生日)まで

法定養育費は、養育費を決めずに離婚した場合に適用されるものなので、何らかの手続きで養育費が決まれば、その決まった日までとされ、それ以降は協議等で決まった金額に変更されます。

また、取り決めをしないまま子供が18歳になった場合には、18歳になった日に終了となります。

終期についても、始期の場合と同様に、月の途中で法定養育費の支払い義務が終わる場合は日割り計算となります。

なお、今回の法改正は、裁判上の養育費の終期に影響を与えません。

具体的には、訴訟や審判で養育費を決める場合は、原則として20歳まで、子供が大学生の場合には原則として22歳のあとに最初に到来する3月までとされます。

支払時期:毎月月末

法定養育費の支払い時期は、毎月月末とされてます。

たとえば、1月の法定養育費は、1月31日が支払期限=請求できる日、となります。

複数の子をそれぞれ引き取っている場合:それぞれが相手に請求可能

子供が複数いて、父母がそれぞれ引き取った場合、監護する子一人一人について、それぞれ法定養育費を請求できます。

たとえば、子供が3人いて、父親が2人、母親が1人引き取って監護している場合、父親は母親に4万円(2万円×2人)を請求することができ、母親は父親に2万円請求することができます。

養育費の支払い義務は、相殺で消滅させることができないので、法的には、それぞれが実際に支払う必要がありますが、当人たちが合意して事実上相殺することは可能です。

例外:義務者に支払い能力がない場合には、全部または一部の免除、支払い拒絶が認められる

支払い義務者が現実的に支払えない場合には、法定養育費の一部または全部の支払いを拒絶できると定められています。

ただし、支払い義務者が支払いができないこと、または、支払うと生活が著しく困窮することを証明する必要があるため、簡単には認められません。

支払を拒絶したからといって、即権利がなくなるわけではなく、最終的には裁判所に支払いの猶予や免除を求める調停、審判を申し立てて決着をつける必要があります。

なお、支払い猶予や免除の判断にあたっての支払い義務者の資力は、現に支払いをするときの資力であって、過去にはお金を持っていたという事情があっても考慮されません。

では、猶予になる場合と免除になる場合の違いですが、この点については裁判官論文においても、裁判所の裁量であり、今後の判断例の集積が待たれると記載されているのみで、現段階ではよく分かりません。

支払ってくれないとき:先取特権の行使

たとえ法定養育費を請求する権利があっても、相手が支払ってくれないとどうしようもありません。

そのような場合に備えて、法定養育費には一般先取特権が認められています(民法308条の2)。

先取特権とは、他の債権に優先して弁済が受けられる権利で、判決などがなくても実行できるものです。

イメージとしては、不動産に抵当権が設定されていれば、抵当権に基づいて不動産を競売にかけることができるようなものです。

法定養育費という権利に基づいて、裁判などの手続きをしなくても、いきなり相手の財産を差し押さえることができます。

なお、一般とは、差し押さえ対象が限定されない(不動産しかダメとか、給与しかダメと限定されていない)という意味です。

最後に

以上、ざっくりと法定養育費について説明しましたが、始まったばかりの制度なので、まだ分からないこともあります。

ですから、法定養育費を当てにせずに、離婚時にはしっかり養育費を取り決めておいた方がいいでしょう。

「うちはとても話し合いができるような状態じゃない」という方は、裁判所に調停を申し立ててください。
裁判所の判断には時間がかかりますが、原則として、申し立てた月の分から養育費を支払えと命じてくれます。

養育費の請求(離婚前でも離婚後でも)に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

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