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子供との面会交流は、原則として直接行われるべきものですが、なかには直接の面会が不適切とされるケースもあります。
そんなときは、間接的な面会交流、具体的には、手紙や写真の授受ができないかが検討されます。
この間接的な面会交流について、裁判官からLINEでやりとりできないかという提案をされたことがあります。
その裁判官の口ぶりからは、LINEを使ったことはなく、写真や文字が無料でやりとりできるものくらいの知識のようでしたが、一考に値する提案だと思いました。
たしかに、LINEだと手軽に子供の写真を送ることが出来ます。
関係が良好に保たれれば、将来的に双方向でやりとりし、最終的にはビデオ通話も可能でしょう。
ビデオ通話も上手くいけば、直接面会につながるかもしれません。
逆に、親権者側にして見れば、相手が合意以外の通信をしてきた場合には記録として残るため、今後のやりとりを中止する正当な理由があることの証拠ともなります。
欠点は、タイムラインなどで想定している以上の情報を渡してしまったり、LINEに限りませんが乗っ取りなどの可能性があること、写真を物理的にやりとりするのと違い、スマホに着信がくるので、プライベートに侵入されている感覚が強いといったところでしょうか。
また、遠方で物理的に直接面会が無づかしい場合や、非監護親と面会した場合の子供の反応を見るためにとりあえずという場合はいいのですが、DVがあったり、夫婦間の対立が激しい場合には、相手とLINEでつながっていることさえ心理的に抵抗が激しく実現は難しいかもしれません。
*2023.8追記
上記のようなことを7年前に書きましたが、今では、「まずはLINEなどのビデオ通話で面会してみましょう」と言われることも増えました。
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