小遣いから買った宝くじの当選金は財産分与の対象になる?
東京高等裁判所平成29年3月2日決定にて、宝くじの当選金が財産分与の対象になるかかどうかという判断が示されたのでご紹介します。
1 事案の概要
夫は、お小遣いから宝くじを買ったところ、約2億1000万円当選しました。
このお金で住宅ローンを返して、残りはお小遣いにしていました。
その後、このお金を元手に資産運用をして収入を得ようとし、夫は会社を退職します。
妻には、会社勤めのときと同じ金額の生活費を渡していました。
しかし、資産運用がうまくいかず、夫は再就職し、給与と当選金の一部を生活費として妻に渡していましたが、離婚することになりました。
財産分与基準時の財産は、夫9000万円、妻100万円程度です。
この事案において、裁判所は、夫のお小遣いから買った宝くじの当選金は夫婦の共有財産だとし、夫の運による部分があることなどを考慮して、財産分与の割合を、夫:妻=6:4としました。
2 説明
小遣いから買った宝くじの当選金の財産分与については、
①そもそも夫婦共有財産といえるのか
②共有財産といえる場合に分与割合は2分の1か
という2つの問題があります。
この点について、学説はありましたが、裁判例が見当たりませんでした。
ですが、東京高裁が本決定をしたことで、①については、夫婦共有財産という判断が定着するかもしれません。
もっとも、本件は、宝くじの当選金を元手に投資をして生活しようとしており、ちょっと特殊な面があるので、もう少し裁判所の動向を見守りたいところです。
なお、原審である前橋家庭裁判所高崎支部の審判では、夫の特有財産であるとされています。
宝くじの当選金が夫婦共有財産とする立場でも、②については、宝くじを買った者の運によるところが大きいため、2分の1とはしないということで異論はないと思われます。
本決定では、夫が当選金の運用で生活費を稼ごうと仕事をやめたりしていることから、より共有財産性が高いと判断されたと思われますが、一般的にはもう少し夫の取り分が多くなるのではないかと思います。
なお、宝くじではありませんが、夫が万馬券を当てた事案では、夫2/3、妻1/3の割合とした裁判例があります。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。