小規模な裁判所で調停や裁判をしないほうがいいかもしれない・・・
最近、裁判所に申し立てをするにあたり、依頼者が以前に自分で行った調停の記録が必要になることがありました。
裁判所は、5年間は記録を保管しているので、以前ご本人が調停を行った裁判所に記録が残っているはずです。
そこで、その裁判所に、以前の調停の記録一式をコピーしたいので手続きを教えてほしいと電話してみました。
この場合、通常は、裁判所を訪れて記録を借り、裁判所を訪れる方が有料で使えるコピー機があるので記録をコピーします。
自分で行わずに、司法協会というところに代わりにコピーしてもらうこともできます。
ところが、その裁判所の回答は、一般向けのコピー機は設置していないので、記録は写真に撮るようにとのことでした。
しかも、裁判官が木曜と金曜しかいない&夏休みがあるので8月は日にちが限られますよとのこと。
うーん、遠方の裁判所まで、裁判官と都合の良い日を日程調整をして、記録を写真でとって、ピンボケだったらまた来いということですか・・・
というわけで、あまりにも小規模な裁判所で調停や裁判をすると、後で大変な目にあうことがあるんだと思った出来事でした。
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。