調停のときに年金分割のための情報提供書原本をださないといけない?
離婚調停を申立てるときに、あわせて年金分割を求めることができます。
この年金分割を求める際には、年金事務所の発行した「年金分割のための情報提供書」というものを提出する必要があります。
その際、裁判所から原本を提出するように求められます。
以下のことを書くと裁判所から怒られそうですが、離婚を真剣に考えている方のために書きます。
原本は提出しない方が良いと思います。
なぜなら、原本を提出すると、離婚調停が不成立になっても返してもらえないからです。
そうすると、裁判をする際に再度「年金分割のための情報提供書」をとらなければなりません。
請求したことがある方はご存じでしょうが、年金分割のための情報提供書は、申請書に書かないといけないことも多く、実際に発行されるまで約1か月かかるため、結構手間がかかります。
原本ではなく、コピーを提出しておけば、このような手間は省けます。
では、コピーで裁判所は困らないのかというと、離婚調停が成立しそうなときは、そのときに原本を提出すれば調停は有効に成立します。
調停が不成立の場合に、原本が必要になることはありません。
とは言っても、調停委員からは提出するように強く言われるので、断るのには勇気がいるかもしれませんが、できれば申立段階では原本は提出しない方が良いのではないかと思っています。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。