婚約破棄、早期離婚の場合に結納金を返還する必要があるか?
婚約破棄や結婚はしたものの早期に離婚する場合、まだ結納金が残っているということがあります。
このような場合、結納金は返還する必要があるのでしょうか?それとも、もらったままで良いのでしょうか?
このような場合に結納金の返還義務があるかどうかは、実質的に婚姻(結婚)が成立していたかどうかによって変わってきます。
なぜなら、最高裁判所は、結納金について「婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情宜を厚くする目的で授与される一種の贈与である」としているからです。
要するに「結婚を条件とする贈与」ということです。
そうだとすれば、結婚した場合には、たとえ早期に離婚した場合でも返す必要はなく、結婚が成立しなかった場合(婚約破棄の場合)には返す必要があるということになります。
なお、この場合の結婚は実質的な結婚をいい、婚姻届を提出していなくても事実上婚姻生活が送られていれば返還義務はなくなります。
逆に、婚姻届は提出していたものの、夫婦としての実態がないような場合には返還義務が生じます。
もっとも、結納金を支払った方に婚約破棄の原因があるような場合には、たとえ婚約破棄となった場合でも結納金の返還請求はできません(民法1条2項)。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。