相続人資格が二重にあるときは2人分相続できる?
たとえば、被相続人(亡くなった方)の子供が、子供(被相続人から見て孫)を残して早く死んでしまったときに、孫を被相続人の養子にするといったことが行われる場合があります。
そうすると、被相続人が亡くなると、孫は、代襲相続という制度によって、先になくなった親に代わって相続権を得ると同時に、被相続人の子供という立場でも相続権が発生します。
この場合、2人分の相続をできるのか、どちらか一方の立場でしか相続できないのかという質問を受けることがあります。
結論は、2人分を相続することができます。
もう少し具体的に考えてみましょう。
Aさんには、BとCという子供が2人いましたが、BはDという子供を残して早くに亡くなりました。
Aさんは、自分が父親代わりとしてDを引き取り、法律上も父親になるためにDと養子縁組をしました。
その後、Aさんは亡くなりました。
この場合、まず、Aの相続財産は、子供達3人(B、C、D)で3等分し、各3分の1相続します。
ここで、Dは、Bの子供として、Bを代襲相続(先に亡くなった方に代わって相続)しますから、自分の相続分3分の1とBの相続分3分の1の合計3分の2を相続するということになるわけです。
上記は、最も多いであろう子供と孫というパターンですが、他の場合でも同様に相続人資格が重複する場合には、何の調整もせずにそれぞれの資格に基づいて多重に相続するということになります。
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。